○白川町合併処理浄化槽普及推進事業補助金交付要綱

平成14年3月20日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、合併処理浄化槽の普及推進並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、単独処理浄化槽又は汲取り槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を撤去処分若しくは単独処理浄化槽を雨水貯留槽に転換し合併処理浄化槽に転換する場合に、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 前条の規定により補助金交付の対象となる者は、白川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(昭和63年白川町規則第6号)第6条の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者であって、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽に転換しようとする者とする。

(補助金の額)

第3条 単独処理浄化槽の撤去に係る補助金の額は、1基当たり12万円を上限とする。

2 汲取り槽の撤去に係る補助金の額は、1基当たり9万円を上限とする。

3 宅内配管工事(浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ます及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)がある場合で、総事業費の額が当該設置に係る人槽区分ごとの基準額を超えるときは、前2項に定める額に加え30万円を上限として交付する。

4 洗浄又は消毒等の公衆衛生上適切な措置を講じた上で、単独処理浄化槽を撤去せずに雨水貯留槽として再利用する場合の補助金の額は、1基当たり9万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町合併処理浄化槽普及推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 単独処理浄化槽等の撤去処分若しくは単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転換が確認できる書類

(2) 合併処理浄化槽への転換が確認できる書類

(3) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付決定通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めた申請者(以下「補助対象者」という。)に対しては、白川町合併処理浄化槽普及推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績の報告)

第6条 補助対象者は、事業が完了したときは白川町合併処理浄化槽普及推進事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(事業の完了確認)

第7条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、現地確認を行い、補助事業の目的に適合すると認めたときは、白川町合併処理浄化槽普及推進事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、白川町合併処理浄化槽普及推進事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令甲第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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白川町合併処理浄化槽普及推進事業補助金交付要綱

平成14年3月20日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)