○白川町立小中学校管理規則施行細則
平成21年3月25日
(趣旨)
第1条 この細則は、白川町立小中学校管理規則(平成12年白川町教育委員会規則第2号。以下「管理規則」という。)第36条に基づき、管理規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校行事等の区分)
第3条 管理規則第7条第1項に規定する学校行事等は、次に定めるものとする。
教育課程として行う宿泊を伴う教育活動 | (1) 修学旅行 (2) 校外宿泊体験活動 (3) 青雲のつどい |
教育委員会が別に示す学校行事 | (1) 遠足 (2) 町外で行う学習活動(社会科見学、体験学習等) (3) 町内で行う学習活動のうち児童生徒が実費負担を要するもの (4) 教育関係団体又は教育機関等が主催する大会等(自校が共催する場合等を含む。)に学習活動として参加するもの (5) その他学校からの照会に応じて教育長がその都度指定した学校行事 |
2 校長は、前項の表に掲げるもののうち、白川町教育委員会、白川町学校教育会及び加茂郡教育研究所が主催する学校行事等に参加する場合は、実施計画の届出を省略することができる。
(教育委員会の定める基準)
第4条 管理規則第7条第1項に規定する「教育委員会の定める基準」は、次に定めるものとする。
各学校行事に共通する基準 | (1) 教育的意義及び教育計画における位置が明確であること。 (2) 児童生徒の心身発達の段階に適合していること。 (3) 実施の規模が学年又は学級単位で行うものであること。 (4) 参加者の健康と安全が守られること。 (5) 保護者の経済的負担が過重にならないこと。 |
修学旅行及び校外宿泊体験活動における基準 | (1) 引率の教職員数は、岐阜県教育委員会が示す教育職員手当支給標準で定める数を標準とする。ただし、指導上の配慮が必要と認められる場合は、増員して事故等の未然防止対策を講ずること。 (2) 引率の教職員には、男子児童生徒が参加するときは男性の教職員を、女子児童生徒が参加するときは女性の教職員を必ず含めること。 (3) 引率責任者は、校長又は教頭とする。 (4) 養護担当職員(養護教諭、養護助教諭又はこれに代わるもの)が同行するよう努めること。 |
交通機関、宿泊先及び旅行業者を利用する場合における基準 | (1) 交通機関の選定は、その種類、所要時間、経費、安全度、信頼度等について事前に十分調査して行うこと。 (2) 宿舎の選定は、環境、収容力、被害に対する安全対策、保健衛生等の状態について事前に十分調査して行うこと。 (3) 旅行業者を利用して計画する場合は、旅行業法(昭和27年法律第239号)による登録の有無、業者の組織、信用度、あっせん料金等について確認し、常に主体性をもって当たること。 |
附則
1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月13日)
この細則は、平成21年11月13日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附則(平成22年3月18日)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月2日)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
様式番号 | 様式名 | 管理規則の根拠条文 |
第1号 | 臨時休業承認申請書 | |
第2号 | 臨時休業報告書 | |
第2号の2 | 感染症等による臨時休業報告書 | |
第3号 | 振替授業届 | |
第4号 | 校外教育活動等実施届 | |
第5号 | 危険を伴う教育活動実施承認申請書 | |
第6号 | 校外教育活動等実施報告書 | |
第7号 | 校務分掌組織等に関する報告書 | |
第7号の2 | 校務分掌名簿 | |
第8号 | 教務主任等承認申請書 | |
第9号 | 学級担任・教科担任に関する報告書 | |
第10号 | 職員の勤務時間の割り振り変更届 | |
第11号 | 職員出張届 | |
第11号の2 | 学校長出張・宿泊届 | |
第12号 | 宿日直勤務届 | |
第13号 | 施設設備き損亡失報告書 | |
第14号 | 防火・防災計画作成報告書 | |
第15号 | 児童生徒事故報告書 | |
第16号 | 感染症による出席停止報告書 | |
第17号 | 職員の事故等報告書 | |
第18号 | 学校施設被害発生状況報告書 | |
第19号 | 児童生徒の問題行動の報告書 | |
第20号 | 問題行動による出席停止に関する意見具申書 | |
第20号の2 | 問題行動による出席停止の解除に関する意見具申書 | |
第20号の3 | 問題行動による出席停止の期間中及び期間終了後の報告書 |