○特色ある教育活動事業交付金交付要綱
平成19年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町教育ときめきプラン及び白川町立小・中学校教育の方針と重点を踏まえ、町内の小・中学校(以下「各学校」という。)が、それぞれ特色ある教育活動を推進するため、その実践にかかる経費(特色ある教育活動事業交付金。以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この事業の対象となる活動は、各学校が当該年度において重点的に取り組みたいもの、又は学校の伝統的活動と位置付け継続的に取り組んでいるものであって、次のいずれかに掲げる活動とする。
(1) 子どもたちの教科の基礎基本や人間関係の基礎基本の習得、得意の発見及び伸長に関わる活動
(2) 子どもたちの豊かな心の育成を願い、学校や地域の特色を生かした創意ある教育課程の編成、実践及び評価に関わる活動
(3) 学校、家庭及び地域との連携や開かれた学校づくりに関わる活動
(4) 人間性を磨き指導力を高める教師の研修に関わる活動
2 各学校の校長は、前項各号に掲げるもの以外の活動を対象事業としたい場合は、教育委員会の承認を得なければならない。
(事業内容の審査)
第3条 各学校の校長は、教育委員会が指定する期日までに、次に掲げる事項を記載した事業計画書を作成し、教育委員会に提出するものとする。
(1) 特色ある教育活動の内容を示す事業名
(2) 事業の目的及び内容
(3) 予想される事業効果
(4) 事業費の内訳
(5) その他事業に関する参考資料
2 教育長は、各学校の校長から事業計画書の内容聴取を行い、当該事業の内容及び事業費について教育委員の意見を聴くものとする。
(事業計画の承認)
第4条 事業計画の承認は、前条第2項の意見に基づき教育長が行うものとする。
2 教育長は、当該年度の予算(予算成立前の場合は、予算要求総額)の範囲内で、承認した事業に係る交付金の配分予定額を定め、その内容(事業の採択状況)について、各学校の校長に通知するものとする。
3 教育長は、予算成立前に前項の通知をした後で予算案が修正可決又は否決されたときは、配分予定額の変更について通知するものとする。
(交付金の交付手続き)
第5条 各学校の校長は、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)及び白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)の例により、次に掲げる交付手続きを行うものとする。
(1) 交付金の交付申請(白川町補助金等交付要綱第1号様式)
(2) 事業の実績報告(白川町補助金等交付要綱第4号様式)
(経費の支出)
第6条 各学校の校長は、事業の目的に反しない限り、事業に関する経費の配分を変更することができる。
2 事業に関する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 教育活動に係る直接的経費(報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、役務費、業務委託費、使用料及び賃借料、原材料費)
(2) 事務的経費(消耗品費、印刷製本費)
(3) 備品購入費(図書、教材、その他の備品)
(4) その他事業の実施に必要と認められる経費
3 各学校の校長は、前項の経費の支出に関し、その額が市場価格等に比して妥当であるかどうか常に注意を払わなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めのない事項については、教育長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成19年11月1日から施行し、平成20年度の交付金に係る分から適用する。
2 特色ある学習活動推進事業実施要項は、平成20年3月31日をもって廃止する。