○白川町特別支援教育研修補助金交付要綱

平成19年7月3日

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別支援教育の対象となる障害に関する知識を習得し、支援が必要な子どもに対する理解を深めることにより、一層適切な対処を行うことを目的として、特別支援教育に関する研修会参加費用等を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付対象となる研修会は、第1条の目的に沿った内容であると教育長が認める研修会等のうち次に掲げるものとする。

(1) 県、大学、NPO法人その他外部の公的機関が主催する研修会等であって、支援員等が自主参加を希望するもの(以下「外部機関主催研修会」という。)

(2) 町内の小中学校の教職員等が自主的に行う研修会等であって、講師料その他の経費を参加者が負担するもの(以下「自主開催研修会」という。)

2 補助金の交付対象者は、町内の小中学校に勤務する次に掲げる者とする。

(1) 学校支援員及びその他の者で特別支援教育に関わる非常勤職員(以下「支援員等」という。)

(2) 自主開催研修会を主催する者の代表者

(補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費及びその額は、予算の範囲内において次表に掲げるとおりとする。

研修会等の種別

交付対象となる経費

補助金の額

備考

外部機関主催研修会

受講料、テキスト代等の実費

会場までの往復路程にかかる車賃又は交通費

1回の研修で参加者1人につき上限5,000円

①車賃は1km当たり20円とし、町外での研修に限る。

②距離計算の起点は町民会館とする。

③同一の研修会に複数人数参加する場合は、原則、乗り合わせとすること。

自主開催研修会

講師料、講師旅費、テキスト購入代

1回の研修につき上限10,000円

印刷費、消耗品費等、学校予算で対応できるものは含まないこと。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付申請は、特別支援教育研修補助金申請書(様式第1号)により申請するものとする。この場合において、研修会等の種別に応じて次のとおり行うものとする。

(1) 外部機関主催研修会 補助金の交付を受けようとする支援員等が所属の学校長に申し出て当該学校長が申請する。

(2) 自主開催研修会 当該研修会を主催する代表者が申請する。

2 補助金の交付申請者は、研修会終了後に特別支援教育研修補助金実績報告書兼変更交付申請書(様式第2号)により報告又は申請しなければならない。ただし、確定額により前項の交付申請を行っている場合はこれを省略することができる。

(交付事務)

第5条 前条に規定するもののほか補助金の交付にかかる事務は、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)及び白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)の例により行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長がこれを定める。

この要綱は、平成19年7月3日から施行し、同年4月1日から適用する。

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白川町特別支援教育研修補助金交付要綱

平成19年7月3日 種別なし

(平成19年7月3日施行)