○白川町特別保育事業補助金交付要綱

平成20年7月31日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、適切な保育を確保するため、社会福祉法人が運営する民間保育所(以下「保育所」という。)が実施する特別保育事業に要する経費に対し、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、保育所が障がい児を保育する事業とし、補助対象となる障がい児は、保育に欠ける児童であって、集団保育が可能で日々通所ができる者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。以下「特別児童扶養手当支給対象児」という。)

(2) 特別児童扶養手当支給対象児以外の児童で、次のいずれかに該当するもの(通常の保育の場において健常児と同一の保育が可能な児童を除く。)

 身体障害者手帳の交付を受けている児童(障害級別が5級以上の者に限る。)又は医師がこれと同程度以上の障がいを有すると診断した児童

 療育手帳の交付を受けている児童又は子ども相談センター所長がこれと同程度以上の障がいを有すると判定した児童

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保育所の代表者(以下「申請者」という。)は、白川町特別保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に対し、白川町特別保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更等の申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた保育所の代表者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる変更等をしようとする場合には、あらかじめ白川町特別保育事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更する場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(補助金の変更等の承認)

第7条 町長は、前条に規定する承認申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を交付決定者に対し、白川町特別保育事業変更・中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業完了後速やかに白川町特別保育事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に定める補助金の実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を交付決定者に対し、白川町特別保育事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の通知を行ったときは、補助金の交付確定を受けた保育所の代表者から白川町特別保育事業補助金交付請求書(様式第7号)を徴し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた保育所の代表者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(書類及び帳簿等の整備並びに保存)

第12条 補助金の交付を受けた保育所の代表者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、5年間保存しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年8月1日から施行し、平成20年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町特別保育事業補助金交付要綱

平成20年7月31日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)