○白川射撃場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川射撃場の設置及び管理に関する条例(平成23年白川町条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、白川射撃場(以下「射撃場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開場日)

第2条 射撃場の開場日は、指定管理者が町長の承認を得て決定するものとする。

(開場時間)

第3条 射撃場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、町長の許可を得てこれを変更することができる。

(利用料金の減免)

第4条 条例第8条第3項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用申し込みを行う際に、利用料金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、指定管理者が町長と協議して定める。

この規則は、平成23年9月30日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

画像

白川射撃場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年9月30日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年9月30日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第5号