○白川射撃場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年9月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川射撃場の設置及び管理に関する条例(平成23年白川町条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、白川射撃場(以下「射撃場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開場日)
第2条 射撃場の開場日は、指定管理者が町長の承認を得て決定するものとする。
(開場時間)
第3条 射撃場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、町長の許可を得てこれを変更することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、指定管理者が町長と協議して定める。
附則
この規則は、平成23年9月30日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。