○複数戸における合併処理浄化槽設置に対する補助金交付要綱

平成24年5月1日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町に在住し、住宅敷地内が非常に狭く合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置が困難な地域において、1基の浄化槽を2戸以上の複数戸で共同設置する場合の工事費用(以下「工事費」という。)を補助することについて、白川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(昭和63年白川町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象となる複数戸で1基の浄化槽を共同設置できるのは、次の各号に掲げるいずれかの場合とする。ただし、設置予定世帯に町税及びこれに準ずる納付金の滞納がある者を除く。

(1) 対象家屋の敷地内に浄化槽を設置する場所が無い場合

(2) 対象家屋を除く土地が傾斜地や岩盤の土地であるため、浄化槽を設置するためには家屋を壊すなどしなければならない場合

(3) 対象家屋の敷地内に浄化槽を設置できる場所はあるが、浄化槽等の搬入時に家屋を壊すなどしなければならない場合

(補助対象工事費)

第3条 工事費の内、補助対象となるのは共同浄化槽設置工事費、宅外から浄化槽までの幹線排水管工事費及び撤去工事費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、次により算出するものとする。

(1) 各戸ごとに規則別表(第4条関係)に規定する人槽区分に応じた補助金額を算出し、その合計金額を限度額とする。

(2) 補助対象工事費が、前号で算出した補助金額に満たない場合は、工事費から千円未満を切り捨てた額とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第25号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

複数戸における合併処理浄化槽設置に対する補助金交付要綱

平成24年5月1日 訓令甲第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成24年5月1日 訓令甲第8号
平成29年4月1日 訓令甲第25号