○白川町規則等の左横書きに関する特別措置規則

平成24年9月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町条例の左横書きに関する特別措置条例(平成24年白川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に伴い、現に効力を有する町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価委員会の定める規則、規程、要綱、要領(以下「既存の規則等」という。)の形式を左横書きに改めるため必要な特別措置を定めるものとする。

(特別措置)

第2条 既存の規則等(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置及び用字等の整理については、条例第3条から第8条の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

白川町規則等の左横書きに関する特別措置規則

平成24年9月20日 規則第11号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 文書・公印
沿革情報
平成24年9月20日 規則第11号