○白川町鳥獣被害対策実施隊員育成事業費補助金交付要綱

平成24年9月1日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成24年白川町条例第15号)第2条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の養成のため、第1種銃猟免許の取得に要する経費に対し、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「補助金規則」という。)のほか、この要綱の規定に基づき予算の範囲内において補助金を交付することにより、野生生物による農林業や生活環境への被害の軽減、生態系の保全及び外来鳥獣(アライグマ、ヌートリア等)による生態系の影響の防止を図ることを目的とする。

(補助対象者の基準)

第2条 補助事業の対象とする者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 第1種猟銃免許を取得しようとする者

(3) 補助金の交付を受けた年度の翌年度の11月末日までに狩猟者登録を行い、登録した年度の翌年度から3年間白川町鳥獣被害対策実施隊に所属し、被害防止捕獲又は個体数調整捕獲の従事者として従事可能な者

(4) 健康で他の狩猟者の模範となる人物であると町長が認めた者

(補助金対象とする経費等)

第3条 補助金の対象とする経費は、銃猟免許取得、銃所持許可、銃取得(保管庫の取得を含む。)、狩猟登録費用のために必要な経費(講習会参加費を含む。)とし、補助金額は30万円を上限とする。

(補助金の交付等に係る手続き)

第4条 補助金の交付の申請、決定及び実績報告等に関する事項は、補助金規則及び白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)の例による。

(補助金の返還)

第5条 補助金の交付を受けた者が、正当な理由が無く実施隊員に従事しないときは、町長は期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(活動報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、毎年4月末日までに、前年度における実施隊員の活動について、様式第1号により町長に報告するものとする。

2 前項の活動報告は、実施隊になった年度から3年間の活動について行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行し、平成24年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年9月1日訓令甲第29号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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白川町鳥獣被害対策実施隊員育成事業費補助金交付要綱

平成24年9月1日 訓令甲第10号

(令和6年4月1日施行)