○白川町農業人材力強化総合支援事業農業次世代人材投資資金交付要綱
平成24年9月1日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「総合支援事業実施要綱」という。)に定める要件を満たす対象者に対して、岐阜県農業振興事業補助金交付要綱(平成18年3月31日付け農政第294号岐阜県農政部長通知)及び白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で資金を交付し、青年就農者の確保、農業経営の安定と農地の保全に資することを目的とする。
(交付対象経費等)
第2条 資金の種類、資金の対象となる経費及び資金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
事業名 | 資金の種類 | 交付対象経費 | 資金の額 |
農業人材力強化総合支援事業 | 農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 経営開始直後の新規就農者に対する資金 | 総合支援事業実施要綱の規定による資金の額及び交付期間 |
(資金交付申請)
第3条 資金の交付を受けようとする者は、総合支援事業実施要綱の規定に基づき、町長の定めるところにより、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 交付申請者は、規則第8条の規定により交付の申請を取り下げることができる。申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から15日以内とし、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(交付の中止又は休止の届出)
第6条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)が交付の中止又は休止をしようとする場合は、総合支援事業実施要綱の規定に基づく中止届又は休止届を町長に提出しなければならない。また、休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、総合支援事業実施要綱の規定に基づく経営再開届を町長に提出しなければならない。
(返還免除の承認)
第7条 交付対象者は、病気や災害等のやむを得ない事情により返還免除に該当する場合は、総合支援事業実施要綱の規定に基づく返還免除申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(資金の交付)
第10条 資金は、前条の規定による資金の額の確定後、交付するものとする。
(資金の返還)
第11条 交付対象者が、総合支援事業実施要綱に定める返還要件の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに返還の手続きを行うものとする。
(資金の経理及び帳簿等の保管)
第12条 交付対象者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して投資事業の収入を記録しておかなければならない。
2 交付対象者は、投資事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、資金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年9月1日から施行し、平成24年度の給付金から適用する。
附則(平成25年8月1日訓令甲第12号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行し、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年7月22日訓令甲第28号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年7月1日訓令甲第36号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日以降に開始する事業から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。