○しらかわの家ひのき柱50本プレゼント事業実施要綱
平成25年3月29日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町内で伐採された木材を加工した柱材を使用し、町外で産直住宅を建築した東濃ひのきと白川の家建築協同組合(以下「建築組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)に対し、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の規定に基づき補助金を交付することにより、成熟期を迎えた白川町内の森林資源を有効に活用し、町内産原木の利用拡大による地域産業の活性化と健全で豊かな森林づくりを推進することを目的とする。
(1) 管柱 木造建築で、胴差しや桁、梁などで中断された柱をいう。
(2) 白川町産管柱 白川町内で伐採された木材を、東濃ヒノキ白川市場協同組合を通じて購入し、生産されたことが証明された管柱であり、東濃ひのき製品流通協同組合(以下「流通組合」という。)が生産履歴管理を行った上で販売する製品をいう。なお、組合員が、自社製材及び流通組合を通さずに当該管柱を調達する場合は、町長に生産履歴の確認を受け「白川町産管柱」として認定された管柱をいう。
(3) 岐阜県証明材推進制度 岐阜県証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付け県流第463号林政部長通知)により、生産者から消費者に至るまでの各段階において、販売先に対し、岐阜県産材(岐阜県に所在する森林から生産された木材)であり、合法材である旨(「ぎふ証明材」の明記)を納品書等に記載し、申し送る制度をいう。
(4) ぎふ証明材 岐阜県証明材推進制度により、岐阜県産材であり、合法材であることを証明された木材をいう。
(5) 内装材 ぎふ証明材であり、木造建築の床・壁・天井いずれかに施工するヒノキ、スギ等の仕上げ材料をいう。ただし、押入れや納戸等収納部の内装材は除くものとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たした住宅を建築した組合員とする。
(1) 白川町以外の市区町村で、対象年度内に上棟が完了する木造住宅。ただし、内装材を施工するときは、対象年度の翌年度に完成する木造住宅を含むものとする。
(2) 新築又は増築で床面積が10m2以上であること。
(3) 使用する管柱は、白川町産管柱(長さ3m以上)を50本以上使用し、残りのすべての管柱や通し柱は、ぎふ証明材を使用すること。ただし、建築に要する管柱が50本未満の住宅の場合は、全て白川町産を使用するものとする。
(4) 横架材のうち梁や桁は、材積ベースで80パーセント以上をぎふ証明材とすること。
(5) 店舗等を兼ねる住宅の場合は、居住面積が延床面積の50パーセント以上を占めていること。
(補助金の額)
第4条 補助金額は、管柱の使用本数に別表に規定する1本あたりの金額を乗じて得た額とする。ただし、1棟あたり50本分を上限とする。
2 内装材を10m2以上施工(以下「内装材施工」という。)するときは、前項に規定する補助金に3万円を加算すること(以下「内装材加算」という。)ができる。なお、補助対象者は、白川町内で伐採された内装材を使用することに努めるものとする。
(1) 建築請負契約書の写し
(2) 建築場所の位置図と住宅の各階平面図
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業の採択決定)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときには、速やかにその内容を審査し、事業採択の諾否を決定するものとする。
(1) 建築請負契約書の写し
(2) 建築場所の位置図と住宅の各階平面図
(3) その他町長が必要と認める書類
(2) 自社製材及び流通組合を通さずに白川町産管柱を調達した場合は、白川町産管柱特別証明書(様式第6号)を提出すること。
(3) 対象住宅の写真3枚。ただし、上棟完了後のもので、白川町産管柱の使用箇所の写真を必ず含むこと。
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 内装材施工した面積を確認できる書類
(2) 岐阜県産内装材を証明する書類
(3) 対象住宅の内装材施工した個所の写真3枚
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 この補助金は、次の各号に掲げる条件を付して交付するものとする。
(1) 町担当者による確認のための現地調査及び書類検査を受け入れること。
(2) 対象住宅の内外部の写真を施主が特定できない範囲で、町のホームページや広報誌などに掲載することに協力すること。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月14日訓令甲第23号)
この訓令は、平成27年5月14日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月1日訓令甲第39号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日訓令甲第28号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(補助金の額の特例)
2 令和3年7月1日から令和4年3月31日までの間に、第5条に規定する申請があった場合には、別表中「3,400円/本」とあるのは「4,800円/本」と、「2,900円/本」とあるのは「3,600円/本」と読み替えるものとする。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第4条関係)
交付対象となる管柱 | 補助単価 |
4寸角以上で3m以上の白川町産原木を加工した管柱 | 3,400円/本 |
3寸5分角で3m以上の白川町産原木を加工した管柱 | 2,900円/本 |