○白川町消防団規則
平成26年1月14日
規則第1号
白川町消防団規則(昭和32年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、白川町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級を定めるとともに、白川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団の円滑な運営を期するため、消防団本部(以下「本部」という。)及び分団を設置する。
2 分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
(階級)
第3条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(本部)
第4条 本部に、団長、副団長、部長、班長及び団員を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行するものとする。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 団長及び副団長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長の定めた順位に従い、分団長が団長の職務を代理する。
(分団)
第5条 分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受け、所属団員を指揮監督する。
5 団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。
(任期)
第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「役員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、その都度補充するものとする。この場合における役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(災害出場)
第7条 消防車両が水火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
(消防車両の責任者の遵守事項)
第8条 災害現場に出場するとき、又は災害現場から引き揚げるときに消防車両に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車両に乗車させないこと。
(3) 一列縦隊で安全を保って走行すること。
(4) 前行消防車両の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越はしないこと。
(管轄区域)
第9条 消防団は、消防長の許可を得ないで町の区域以外の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(災害現場での活動)
第10条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用し住民の生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に食い止め、災害の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第11条 消防団が災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 上司の指揮命令の下に行動すること。
(2) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めること。
(3) 分団は、相互に連絡協調すること。
(死体を発見した場合の処置)
第12条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、速やかに消防長に報告し、現場の保存に努めなければならない。
(放火の疑いのある場合の処置)
第13条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場の保存に努めること。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
(教育及び訓練等)
第14条 団長は、消防団員の品位を保持し、技術の練磨を図るため、随時教養及び訓練を行わなければならない。
2 消防団の服制及び訓練礼式は、消防庁の定める準則等によるものとする。
3 各分団は、毎月2回定められた日に機械器具等の点検及び訓練を実施する。
(消防団員遵守事項)
第15条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 規律を守り、上司の指揮命令の下に、組織一体の行動をとること。
(2) 機械器具その他消防団の設備資材を職務以外に使用しないこと。
(文書簿冊)
第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革史
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 水利台帳
(7) 金銭出納簿
(8) 給与品貸与品台帳
(9) 諸令達簿
(10) 消防法規例規綴
(表彰)
第17条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって特に功労があると認められるものに対し、これを表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。
2 前項の表彰は、賞状を授与してこれを行う。
3 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現状における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防ぎよ、救助に関し消防団に対してなした協力
(分限及び懲戒の手続)
第18条 条例第7条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。
(1) 消防団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
(2) 条例第5条第1号に該当するときは、出場状況その他に基づき、勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。
(3) 条例第5条第2号に該当するときは、医師2人を指示して、あらかじめ、診断を行わせた結果によらなければならない。
(4) 条例第5条第4号に該当する場合において、当該消防団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは団長の裁量による。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
分団名 | 分団の区域 |
第1分団 | 和泉・広野・中川・水戸野・河岐・坂ノ東のうち下金 |
第2分団 | 白山・河東・坂ノ東(下金を除く。) |
第3分団 | 赤河・三川・切井 |
第4分団 | 黒川 |
第5分団 | 上佐見・下佐見 |