○白川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年9月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年条例第17号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条の規定による情報提供は、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

2 町長は、前項の規定により情報の提供を受けたときは、空き家等の情報提供受付簿(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。

(管理不全な空き家等の認定)

第4条 町長は、条例第7条及び条例第8条の規定による実態調査並びに立入調査の結果をもとに、別表により管理不全な空き家の認定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により管理不全な状態である空き家等の認定を行ったときは、当該空き家等に関する情報を記載した管理不全空き家台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(立入調査)

第5条 条例第8条に規定する立入調査は、あらかじめ空き家等の所有者等に対して空き家等立入調査通知書(様式第4号。以下「立入調査通知書」という。)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明した上で実施するものとする。この場合において、所有者等が確認できないときは、立入調査通知書により、遅くとも立入調査を実施しようとする7日前までに公告しなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、空き家等立入調査員証(様式第5号)とする。

(助言又は指導)

第6条 条例第9条に規定する助言は、原則として口頭によるものとし、同条に規定する指導については、空き家等の適正管理に関する指導書(様式第6号)によるものとする。

(勧告)

第7条 条例第10条に規定する勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第7号)によるものとする。

(命令)

第8条 条例第11条に規定する命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、条例第11条第3項に規定する弁明の機会として、空き家等の適正管理に関する命令に対する弁明の機会の付与通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて弁明しようとする者は、当該通知書の発行の日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する命令に対する弁明書(様式第10号)を提出するものとする。

(公表)

第9条 条例第12条に規定する公表については、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 白川町公告式条例(平成13年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 町のホームページに掲載する方法

(3) その他町長が必要と認める方法

2 町長は、条例第12条第2項の規定による弁明の機会として、空き家等の適正管理に関する公表に対する弁明の機会の付与通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて弁明しようとする者は、当該通知書の発行の日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する公表に対する弁明書(様式第12号)を提出するものとする。

4 町長は、公表を行うときは、事前に空き家等の適正管理に関する公表通知書(様式第13号)により、公表を行う旨を通知するものとする。

5 条例第12条第1項に規定する正当な理由は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 所有者等が当該空き家等以外の財産を有せず、貧困により生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護その他公私の扶助を受けており、かつ、当該財産の相続権利者の援助が得られない相当の理由があり、空き家等を適正に管理することが困難であるとき又はこれに準ずると認められるとき。

(2) 当該空き家等の所有権等をめぐり紛争中であり、正当な所有者等の特定が困難であるとき。

(3) 命令の期限までに改善に至らなかったものの、所有者等が管理不全な状態の改善を期限後6か月以内に行うことを書面で誓約したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとして町長が公表の猶予を認めるとき。

(代執行)

第10条 条例第13条に定める代執行は、戒告書(様式第14号)を送達し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第15号)により通知して行うものとする。

2 前項の代執行の執行責任者は、その身分を示す証明書として、行政代執行責任者証(様式第16号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(緊急安全措置)

第11条 条例第14条第2項に規定する所有者等の同意については、空き家等に関する緊急安全措置実施同意書(様式第17号)によるものとする。

(費用の徴収)

第12条 町長は、緊急安全措置、代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、執行後14日以内に納入通知書により措置に要した費用の額及び納期日を所有者等に通知するものとする。

2 前項の納期日は、納入通知書の発行の日から30日とする。

3 町長は、措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に空き家等に関する処理費用督促状(様式第18号)により督促するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の白川町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の白川町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の白川町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の白川町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の白川町クオーレふれあいの里の管理及び運営に関する規則、第9条の規定による改正前のせせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の管理及び運営に関する規則及び第10条の規定による改正前の新白川温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第4条関係)

管理不全な状態にある空き家等の認定基準

次の各区分のうち、該当するものが1つ以上あるものを管理不全な状態にある空き家等と認定する。

区分

状態

1 建物その他の工作物等の状態

建物その他の工作物等が傾いている。

建物その他の工作物等の屋根又は壁がはがれている。

建物その他の工作物等が敷地内からはみ出している。

2 第三者に対する影響

道路に影響がある。

通行人に影響がある。

周辺の建物や人に影響がある。

3 景観に対する影響

敷地内の繁茂した雑草、枯草、雑木又は投棄された廃棄物等が見え、周辺の良好な景観を著しく損なっている。

4 防災・防犯に対する影響

空き家等の工作物が放置され、窓ガラス等もなく、侵入できる状態である。

工作物が放置されており、外壁に落書き等がされている。

空き家等の工作物が放置され、放火につながる危険性がある。

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白川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年9月19日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
平成26年9月19日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第5号