○白川町六次産業化促進事業補助金交付要綱
平成26年7月1日
訓令甲第24号
(目的)
第1条 この要綱は、地域資源を活用した地域産業の振興及び活性化を図るため、六次産業化に取り組む農林漁業者等に対し、その自発的な活動の支援として補助金を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 農林水産物の生産のみならず、加工、流通及び販売に関する主体的かつ総合的な取組
イ 商工業者等と連携して行う、新しい商品やサービスの開発、提供、販路拡大に関する取組
(2) 農林漁業者等 農林漁業者又は農林漁業者で構成された団体
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす農林漁業者等とする。ただし、町長が特に必要と認めるものはこの限りでない。
(1) 六次産業化に主体的に取り組んでいること。
(2) 町内に住所を有していること。ただし、団体については町内に住所を有する者を含むこと。
(3) 町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこと。ただし、団体については、その構成員全員を対象とする。
(補助対象となる事業及び経費)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、本町の地域資源を活用して行う岐阜県農業6次産業化促進支援事業実施要領(平成23年4月1日農流第64号。以下「県実施要領」という。)による採択を受けた事業とし、対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、農林水産物の加工及び農産物加工品の流通・販売に必要な機械・器具等の整備に係る経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 県実施要領第3の1に規定する農林漁業者等の場合 県実施要領第8の1の額(以下「県補助金額」という。)に、対象経費の4分の1以内の額を上乗せした額とする。
(2) 県実施要領第3の2から5に規定する農林漁業者等の場合 県補助金額に、対象経費の6分の1以内の額を上乗せした額とする。
2 前項の規定により算出した補助金額は、一の事業につき一の年度において200万円を上限とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする農林漁業者等(以下「申請者」という。)は、白川町六次産業化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに、補助事業の成果を記載した白川町六次産業化促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の交付の請求)
第10条 補助事業者は、実績報告書の提出とあわせて白川町六次産業化促進事業補助金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。
2 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払ができるものとする。
(指導監督)
第11条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び県実施要領に違反したとき。
(2) 提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の実施に関し、不正の行為があったとき。
(書類、帳簿等の整備、保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行し、平成26年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和元年8月17日訓令甲第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年9月1日から施行し、令和元年度の予算から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月29日訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年3月31日から施行し、令和4年度の予算から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。