○白川町木質バイオマス系ストーブ等購入補助金交付要綱
平成26年8月21日
訓令甲第30号
(目的)
第1条 この要綱は、木質ペレットストーブ及び薪ストーブ、薪ボイラー(以下「木質バイオマス系ストーブ等」という。)の普及を図ることで、本町において再生可能エネルギーの有効利用を定着させ、低炭素社会の構築、林業及び木材産業の健全な発展を図るため、木質バイオマス系ストーブ等の購入費用の一部を助成するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 木質ペレット おが粉状にした木材に圧力を加え円柱状にしたものをいう。
(2) ペレットストーブ 木質ペレットを主燃料として使用する設計及び仕様である暖房機をいう。
(3) 薪ストーブ 薪を燃料として使用する設計及び仕様である暖房機で、二次燃焼機能を取り入れることにより、燃焼効率を高め、排出ガス中の汚染物質の濃度を低減させたものをいう。
(4) 薪ボイラー 薪を燃料として使用する設計及び仕様であるボイラーで、二次燃焼機能を取り入れることにより、燃焼効率を高め、排出ガス中の汚染物質の濃度を低減させたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、町内に住所を有する個人、自治会(自治協議会を含む)、若しくは町内に住所を有する事業所で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 木質バイオマス系ストーブ等を、自ら居住する町内の住宅、集会施設、又は事業所で暖房用・給湯用として設置するものであること。
(2) 木質バイオマス系ストーブ等は、町内に事業所又は代理店を有する者から購入するものであること。
(3) 木質バイオマス系ストーブ等の使用状況について、町が行う使用状況調査及び事例発表等の啓発事業に協力すること。
(4) 未利用林地残材の利活用に関する白川町の取り組みに協力すること。
(1) この要綱の規定により補助金の交付を受けたことがある者
(2) 町税及びこれに準ずる納付金を滞納している者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、税込本体価格15万円以上の木質バイオマス系ストーブ等の本体(未使用品に限る)の購入に係る経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)以内とし、上限額は10万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、木質バイオマス系ストーブ等を購入する前に木質バイオマス系ストーブ等購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 木質バイオマス系ストーブ等の税込本体価格及び設置費が記載された見積書の写し
(2) 木質バイオマス系ストーブ等のカタログ
(3) 設置予定箇所の写真及び見取図
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が、当該申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、木質バイオマス系ストーブ等購入補助金変更・中止申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第9条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 町担当者による設置確認のための現地調査を受け入れること。
(2) 補助金の交付を受けた者は、補助の対象となった木質バイオマス系ストーブ等がその設置後6年を経過するまでは、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付又は担保に供してはならない。
(3) 木質バイオマス系ストーブ等の設置及び使用に当たっては、その使用による煙の発生について、近隣住宅等に迷惑にならないように留意するとともに、火災予防上の安全を確保しなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、木質バイオマス系ストーブ等の設置を完了したときは、木質バイオマス系ストーブ等購入補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 木質バイオマス系ストーブ等の税込本体価格及び設置費が記載された領収書の写し
(2) 設置箇所が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月21日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。