○白川町機構集積協力金交付要綱
平成26年12月1日
訓令甲第33号
(目的)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める要件を満たす地域及び対象者に対して、岐阜県農業振興事業補助金交付要綱(平成18年3月31日付け農政第294号岐阜県農政部長通知)及び白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付し、担い手への農地集積・集約化を加速することを目的とする。
(協力金の区分及び交付金額等)
第2条 協力金の区分及び交付金額等は、次の表に掲げるとおりとする。
協力金の区分 | 交付対象者 | 交付金の額 |
(1) 地域集積協力金 | 実施要綱別記2―1第5の1に定める地域 | 実施要綱別記2―1第5の3の規定に基づき算出した額 |
(2) 経営転換協力金 | 実施要綱別記2―1第6の1に掲げる者のうち、同第6の2に定める交付要件を満たす者 | 実施要綱別記2―1第6の3の規定に基づき算出した額 |
(2) 経営転換協力金
ア 農業部門の減少により経営転換する農業者 様式第2号
イ リタイアする農業者又は農地の相続人 様式第2号の2
(申請の取下げ)
第5条 申請者は、規則第8条の規定により交付の申請を取下げることができる。申請の取下げを行おうとする申請者は、交付決定の通知を受けた日から15日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する協力金の請求を受理したときは、協力金を交付するものとする。
(地域集積協力金収支報告)
第8条 協力金の内、地域集積協力金の交付を受けた者は、交付を受けた事業年度の翌年1月15日までに、地域集積協力金収支報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消及び協力金の返還)
第9条 申請者が、次の各号に規定する事由のいずれかに該当するときは、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において協力金が既に交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 実施要綱の規定に反したとき。
(2) 交付申請の内容に虚偽又は違反があったとき。
(3) 第4条の規定による交付決定に付した条件を遵守していなかったとき。
(協力金の経理及び帳簿等の保管)
第10条 協力金の内、地域集積協力金の交付を受けた者は、協力金事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して協力金事業の収入を記録しておかなければならない。ただし、法人の場合は、その会計の中で経理を処理することができるものとする。
2 申請者は、協力金事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、協力金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間整備保管しておかなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日訓令甲第9号)
この訓令は、平成29年2月10日から施行し、平成28年度分の予算に係る交付金から適用する。
附則(平成29年8月1日訓令甲第35号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日以降に開始する事業から適用する。
附則(令和元年11月1日訓令甲第30号)
この訓令は令和元年11月1日から施行し、令和元年度協力金の交付から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。