○白川町職員の旅費支給内規

平成26年10月22日

訓令乙第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第22号)に基づく旅費の支給に関し、その運用について必要な事項を定めるものとする。

(車賃の支給等)

第2条 次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより、旅費を支給し、又は旅費の支給に代えるものとする。

(1) 有料道路を利用する場合 ETCカードを貸し出すこととする。

(2) 諸経費 駐車料金等は、現に支払った額を実費支給する。

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

白川町職員の旅費支給内規

平成26年10月22日 訓令乙第7号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成26年10月22日 訓令乙第7号