○白川町水源の里エネルギー活用推進事業補助金交付要綱
平成23年6月20日
訓令甲第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止対策の推進と町民の防災意識高揚のため、水源の里である白川町の豊かな自然エネルギーを活用した発電設備及びエネルギー利用の効率化につながる家庭用リチウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池及び次世代自動車充給電システムを住宅に設置する者に対し、その費用の一部につき予算の範囲内において補助金を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象設備)
第2条 この要綱において、補助の対象となる新エネルギーシステム(以下「補助対象設備」という。)は、次の各号に掲げる商用化され、導入実績のあるもので中古設備又はリース設備でないものをいう。
(1) 自然エネルギーを活用した発電設備 太陽光(住宅や附属する車庫等の屋根に設置するもの)、水力又は風力による最大出力10kw未満の発電設備
(2) 家庭用リチウムイオン蓄電池システム リチウムイオン蓄電池(リチウムの酸化及び還元により電気的エネルギーを供給する蓄電池をいう。)、インバーター等の電力変換装置が一体的に構成されるシステム
(3) 家庭用燃料電池システム 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(通称:エネファーム)
(4) 次世代自動車充給電システム 住宅と次世代自動車の相互間の電力融通に関する充給電システム(通称:V2H)
(5) 脱炭素・再生エネルギー発電設備 自然エネルギーを活用した発電設備のうち、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)による交付金の交付対象となる太陽光発電設備及び当該太陽光発電設備と同時に設置する家庭用リチウムイオン電池システム
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 町内に住所を有し(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする者を含む。)、自らが居住する町内の住宅に電力を供給する者
(2) 補助対象設備のうち、自然エネルギーを活用した発電設備を設置する場合は、電気事業者と当該システムにより発電した電気に係る特定契約を締結していること。
(3) 補助金の交付申請時において、申請者及び同居している者に町税及びこれに準ずる納付金の滞納がないこと。
(4) 自ら居住又は居住を予定している町内の住宅に補助対象設備を設置し、又は住宅を販売する事業者等により補助対象設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得する者
2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする者が白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接関係者であるときは、交付対象者としないものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 補助金の適用は、各補助対象設備の種類ごとに一の住宅につき1回限りとする。
3 国、県又は国、県から補助対象事業者として採択を受けた事業者から別に補助金を受ける場合は当該補助金額を差し引いた額を超えない額とする。
(1) 補助対象の概要が分かる書類
(2) 設置に要する費用の内訳が記載された見積書又は契約書の写し
(3) 設置場所の位置図
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 自然エネルギーを活用した発電設備
ア 設置状況が分かる写真
イ 設備の納品書及び領収書の写し
ウ 電気事業者との特定契約が確認できる書類
(2) 家庭用リチウムイオン蓄電池システム
ア 設置状況が分かる写真
イ 設備の納品書及び領収書の写し
(3) 家庭用燃料電池システム
ア 設置状況が分かる写真
イ 設備の納品書及び領収書の写し
(4) 次世代自動車充給電システム
ア 設置状況が分かる写真
イ 設備の納品書及び領収書の写し
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 町長は、補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第1項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長に返還しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年3月10日訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年8月1日訓令甲第36号)
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象設備 | 補助金の額 | |
自然エネルギーを活用した発電設備 | 設置する発電設備の最大出力値に1kW当たり2.5万円を乗じた額とし、10万円を上限とする。 | |
家庭用リチウムイオン蓄電池システム | 設置する家庭用リチウムイオン蓄電池システムの蓄電容量に1kWh当たり2.5万円を乗じた額とし、10万円を限度とする。 | |
家庭用燃料電池システム | 設置する家庭用燃料電池システム1基当たり10万円とする。 | |
次世代自動車充給電システム | 設置する次世代自動車充給電システム1基当たり10万円とする。 | |
脱炭素・再生エネルギー発電設備 | ||
1 次に掲げる要件を全て満たす太陽光発電設備 (1) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しないもの (2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給を行わないもの (3) 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費するもの (4) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないもの | 設置する太陽光発電設備の最大出力値に1kW当たり7万円を乗じた額とし、35万円を上限とする。 | |
2 次に掲げる要件を全て満たす家庭用リチウムイオン蓄電池システム (1) 1に規定する太陽光発電設備と同時に設置するもの (2) 停止時のみに利用する非常用予備電源でないもの (3) 価格が、1kWh当たり15.5万円(工事費を含み、消費税を除いた額)以下であるもの (4) 町長が別に定める蓄電池の仕様を満たすもの | 設置する蓄電池の価格(工事費を含み、消費税を除いた額)の3分の1の額(千円未満の端数があるとは、これを切り捨てた額)とし、5kWh相当分を上限とする。 |