○白川町広報紙広告掲載取扱要領
平成27年1月13日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要領は、白川町(以下「町」という。)が毎月発行し、町内各戸へ配布する広報「広報しらかわ」(以下「町広報」という。)に掲載する広告の取扱いについて、白川町広告掲載取扱要綱(平成26年訓令甲第22号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号広告 縦250ミリメートル、横180ミリメートル
(2) 2号広告 縦120ミリメートル、横180ミリメートル
(3) 3号広告 縦55ミリメートル、横180ミリメートル
(4) 4号広告 縦55ミリメートル、横85ミリメートル
2 町広報に掲載することができる広告は、原則として1回の発行につき1号広告換算で2枠以内とする。
(広告の掲載位置)
第3条 広告を掲載する位置は、町長が指定する位置とする。
(1) 1号広告 20,000円
(2) 2号広告 10,000円
(3) 3号広告 5,000円
(4) 4号広告 2,500円
(広告掲載の申込み)
第5条 広告の掲載を希望する者は、広告の掲載を希望する月の初日の40日前までに、広報しらかわ広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の案を添えて、町長に申し込むものとする。
(広告掲載料の納付)
第6条 広告を掲載することを承諾された者(以下「広告主」という。)は、広告を掲載する広報紙の発行日の20日前までに広告掲載料を納付しなければならない。
(広告原稿の作成及び提出)
第7条 広告原稿は、広報紙の発行日の20日前までに提出するものとする。
(広告主の責任)
第8条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載料の還付)
第9条 既納の広告掲載料は原則として還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告を掲載することができなかったときは、広告掲載料を全額還付するものとする。
(広告掲載の取消し)
第10条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、当該広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主が広告掲載料を期日までに納付しなかったとき。
(2) 広告主が広告の原稿等を期日までに提出しなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が掲載上支障があると認めるとき。
(補足)
第11条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成27年5月1日訓令甲第22号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日訓令甲第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。