○白川町高等学校通学費補助金交付要綱

平成27年3月31日

訓令甲第13号

(趣旨及び目的)

第1条 この要綱は、高等学校に通学する生徒を支援するため、予算の範囲内において通学用定期券等購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者及び対象期間)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、次に掲げる高等学校に通学する生徒(別表において「高校生」という。)とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校

(2) その他学校教育法に定める学校のうち、前号に準ずると認められる学校及び課程

2 補助金の対象とする期間は、前項第1号に掲げる高等学校にあっては正規の修業年限を上限とし、前項第2号に掲げる学校及び課程にあっては高等学校課程とみなされる修業年限を上限とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費、要件、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助対象者の保護者で補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町高等学校通学費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表に掲げる必要書類を添えて、町長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、白川町高等学校通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わない。

(2) 暴力団排除条例第2条第1号に定める暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助金の交付)

第6条 町長は、申請書の提出があった月の翌月末までに、補助金を交付するものとする。ただし、提出書類に不備等があったときは、この限りではない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第7条 町長は、第5条の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。このとき既に交付した補助金があるときは、その返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(3) その他、町長が必要と認めるとき。

(台帳)

第8条 町長は、白川町高等学校通学費補助金交付台帳(様式第3号)を備え付け、補助金の交付状況を整理するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日訓令甲第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年8月1日訓令甲第37号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助要件

1 補助金の交付対象となる定期券等(JRの定期券又は回数券をいう。以下同じ)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 高校生の通学手段として購入したものであること。

(2) 白川口駅で購入したものであること。

2 定期券については、有効期間(1、3、6か月)の別は問わない。

対象経費

1年度において要した定期券等の購入費用(他の制度による助成を受けている場合は、当該助成金額を除いた額)

補助率等

補助率及び補助限度額は、毎年度、予算の範囲内において町長が別に定める。

必要書類

定期券等の購入時に、白川口駅において受けた購入の証明に関する書類

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白川町高等学校通学費補助金交付要綱

平成27年3月31日 訓令甲第13号

(令和4年8月1日施行)