○白川町版ツーリズム推進協議会交付金交付要綱
平成27年3月31日
訓令甲第19号
(通則)
第1条 白川町版ツーリズム推進協議会交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この交付金は、白川町の地域資源を活かした体験交流型観光によるまちおこしを実施したい人々を結集し、同じ志を持つ集団として事業推進力を高めることで、各々の熱い思いを実現させ、ふるさとを愛する心の醸成と移住定住につながる交流人口の増加を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 白川町版ツーリズム推進協議会は、交付金事業上の名称であり、交付対象者は、前条に掲げる人々が立ち上げた活動母体となる組織又はその立ち上げ準備を行う者であって町長が認めた組織又は個人とする。
(交付対象事業及び額)
第4条 町長は、次に掲げる事業に必要な経費のうち、予算の範囲内で交付金を交付する。
(1) 白川町版ツーリズム推進事業 活動母体となる組織の活動経費
(2) 白川町版ツーリズム推進活動母体立ち上げ準備事業 活動母体の立ち上げ準備のための経費
2 交付金の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(交付の申請等)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付金の交付の決定を行い、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付金の交付等)
第7条 交付決定を受けたもの(以下「実施主体」という。)は、交付金の支払を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付金の交付について必要と認められる場合は、概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第8条 実施主体は、交付金の交付に係る事業が完了したときは、実績報告書により、速やかに町長に報告しなければならない。
(額の確定)
第9条 町長は、前条の報告があったときは内容を審査し、交付条件に適合すると認めたときは交付額を確定し、確定通知書により実施主体に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付額の確定に際し、交付済みの交付金に余剰金が生じた場合は、必要と認められる範囲で次年度への繰越額を承認して確定することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付金の対象となる経費 |
会議費、視察経費並びに各種企画の研究及び実践に係る経費等で、次に掲げる経費 (1) 謝金(講師や専門家への謝礼) (2) 旅費・費用弁償 (3) 消耗品費・原材料費 (4) 食糧費(会議等) (5) 印刷製本費 (6) 通信運搬費 (7) 手数料 (8) 使用料及び借上料 (9) 備品購入費 (10) その他事業実施に必要と認める経費 |