○白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金交付要綱

平成27年6月11日

訓令甲第27号

白川町間伐材全量搬出実証モデル支援事業補助金交付要綱(平成22年訓令甲第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、間伐材の積込搬出、選木、燃料用材購入に要する経費に対し、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)のほか、この要綱の規定に基づき予算の範囲内において補助金を交付することにより、山林内に廃棄される間伐材を全量搬出し、資源として有効利用するとともに、森林所有者の林業経営意欲の高揚及び定期的な森林施業の実施を促進することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、白川町に住所を有する町内森林の所有者(以下「森林所有者」という。)、白川町森林組合及び東濃ヒノキ白川市場協同組合とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(採択基準)

第3条 採択基準は次のとおりとする。

(1) 森林経営計画対象内森林で、利用間伐事業及び間伐に係わる事業として岐阜県の補助金の交付対象となり、対象年度内に交付決定される事業であること。

(2) 森林所有者は、積込搬出作業を白川町森林組合に委託し、東濃ヒノキ白川市場協同組合へ搬出すること。

(3) 建築用材、合板用材、燃料用材の間伐材全量を搬出すること。

(4) 間伐事業地の伐採届が提出されること。

(5) 採択前着工がされていないこと。

(対象樹種)

第4条 白川町間伐材全量搬出支援事業の間伐対象林内で伐採し、道路沿いまで搬出されたすべての樹種の間伐材とする。

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業は、第3条及び前条の基準を満たす事業とする。

(補助金の採択承認)

第6条 森林所有者は、補助事業の採択承認申請、間伐材積込搬出事業及び燃料用材購入事業を白川町森林組合の長に委任するものとする。白川町森林組合の長は、森林所有者より申し出があった場合、速やかに詳細な現地調査を実施し、白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金採択承認申請書(様式第1号)及び委任状(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(事業の採択決定等)

第7条 町長は、前条に定める補助金の採択承認申請があったときは、書類の内容を審査し、適当と認められたものについては白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金採択承認通知書(様式第3号)を、適当と認められないものについては白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金不採択通知書(様式第4号)により白川町森林組合の長に通知するものとする。白川町森林組合の長は、採択承認を受けた事業について東濃ヒノキ白川市場協同組合の長に通知する。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金交付申請は事業完了後行うものとし、間伐材積込搬出事業及び燃料用材購入事業は白川町森林組合の長が、間伐材選木事業は東濃ヒノキ白川市場協同組合の長が、白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金交付申請(実績報告)(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(審査及び交付決定)

第9条 町長は、前条に定める補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められたものについては、白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金交付決定(確定)通知書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、額の確定は交付決定と同時に行うものとし、交付決定通知に額の確定する旨付記するものとする。

(補助金の額)

第10条 補助金の額は、別表に定める補助単価に材積を乗じた額に相当する金額を上限とし、予算の範囲内において交付決定する。

(補助金の交付)

第11条 町長は、白川町森林組合及び東濃ヒノキ白川市場協同組合のそれぞれの長からの補助金交付請求書(様式第7号)に基づいて補助金を交付するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

補助事業の区分

補助金の対象となる経費

補助単価

・間伐材積込搬出事業

間伐材を東濃ヒノキ白川市場協同組合まで搬出する経費

2,500円/m3

・間伐材選木事業

東濃ヒノキ白川市場協同組合が行う間伐材の選木に係る経費

1,200円/m3

・燃料用材購入事業

選木された間伐材のうち燃料用材を資源として有効活用するため白川町森林組合が山主から買い取る経費

3,000円/m3

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白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金交付要綱

平成27年6月11日 訓令甲第27号

(平成27年6月11日施行)