○白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金交付要綱

平成27年6月11日

訓令甲第27号

白川町間伐材全量搬出実証モデル支援事業補助金交付要綱(平成22年訓令甲第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、間伐材の積込搬出、選木、燃料用材購入に要する経費に対し、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)のほか、この要綱の規定に基づき予算の範囲内において補助金を交付することにより、山林内に廃棄される間伐材を全量搬出し、資源として有効利用するとともに、森林所有者の林業経営意欲の高揚及び定期的な森林施業の実施を促進することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、白川町に住所を有する町内森林の所有者(以下「森林所有者」という。)及び白川町森林組合及び東濃ヒノキ白川市場協同組合(以下「事業実施主体」という。)とする。

(採択基準)

第3条 採択基準は次のとおりとする。

(1) 森林経営計画対象内森林で、利用間伐事業及び間伐に関連する事業として森林環境保全直接支援事業の交付対象となり、対象年度内に交付決定される事業であること。

(2) 東濃ヒノキ白川市場協同組合まで搬出すること。

(3) 建築用、合板用及び燃料用の間伐材を全量搬出すること。

(4) 間伐事業地の森林経営計画に係る伐採等の届出書が提出されること。

(対象となる間伐材)

第4条 補助の対象となる間伐材は、町内における森林経営計画の対象内森林で伐採し、搬出された間伐材とする。

(補助対象事業及び補助金額)

第5条 補助の対象となる事業及び補助金額は、別表に記載のとおりする。

(事業の採択承認申請)

第6条 事業実施主体は、白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金採択承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業の採択承認等)

第7条 町長は、前条に定める事業の採択承認申請があったときは、書類の内容を審査し、適当と認められたものについては白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金採択承認通知書(様式第2号)を、適当と認められないものについては白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金不採択通知書(様式第3号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金交付申請は事業完了後行うものとし、事業実施主体が、白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第9条 町長は、前条に定める補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められたものについては、白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金交付決定(確定)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、事業実施主体からの補助金交付請求書(様式第6号)に基づいて補助金を交付するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日訓令甲第34号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助事業の区分

補助金の対象となる経費

補助単価

・間伐材積込搬出事業

間伐材を東濃ヒノキ白川市場協同組合まで搬出する経費

2,500円/m3以内の額

・間伐材選木事業

東濃ヒノキ白川市場協同組合が行う間伐材の選木に係る経費

1,200円/m3以内の額

・燃料用材搬出事業

選木された間伐材のうち燃料用材を資源として有効活用するため事業実施主体が東濃ひのき製品流通協同組合へ搬出する経費

3,000円/m3以内の額

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白川町間伐材全量搬出支援事業費補助金交付要綱

平成27年6月11日 訓令甲第27号

(令和6年4月1日施行)