○白川町特定非営利活動促進法施行細則

平成27年6月30日

訓令甲第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)の規定により、白川町が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)に基づく事務に関し、岐阜県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年岐阜県条例第30号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 法第10条第1項の申請書は、設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。

(公告及び縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、白川町ホームページにて行う。

2 法第10条第2項に規定する所轄庁が指定する場所は、企画課内とする。

(設立登記の届出)

第4条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(様式第2号)によるものとする。

(役員の変更等の届出)

第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)によるものとする。

(定款の変更の認証申請)

第6条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(様式第4号)によるものとする。

(軽微な事項に係る定款の変更の届出)

第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第5号)によるものとする。

(定款変更登記の届出)

第8条 法第25条第7項の規定による届出は、定款の変更の登記完了提出書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の規定は、前条の規定による届出と同時に登記事項証明書を提出する場合にあっては、適用しない。

(事業報告書等の提出)

第9条 法第29条の事業報告書等の提出は、事業報告書等提出書(様式第7号)によるものとする。

(事業報告書等の閲覧)

第10条 県条例第7条の規則で定める場所は、企画課内とする。

(成功の不能による解散の認定の申請)

第11条 法第31条第2項の認定の申請は、解散認定申請書(様式第8号)によるものとする。

(解散の届出等)

第12条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(様式第9号)によるものとする。

2 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(様式第10号)によるものとする。

(残余財産の譲渡の認証)

第13条 法第32条第2項に規定する認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(様式第11号)によるものとする。

(清算結了の届出)

第14条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(様式第12号)によるものとする。

(合併の認証申請)

第15条 法第34条第4項の申請書は、合併認証申請書(様式第13号)によるものとする。

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第16条 法第35条第1項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

(合併登記の届出)

第17条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、合併登記完了届出書(様式第14号)によるものとする。

(検査の際の身分証明書)

第18条 法第41条第3項の証明書は、様式第15号によるものとする。

(書面の作成等における情報通信の技術を利用する方法)

第19条 県条例第15条第2項の作成は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又はディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。

(電磁的記録による備置きの方法)

第20条 県条例第15条第2項の備置きは、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 特定非営利活動法人が、前項の規定による備置きを行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成することができなければならない。

(電磁的記録による閲覧の方法)

第21条 県条例第15条第2項の閲覧は、同項に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた設立の認証申請等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(令和3年7月1日訓令甲第24号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町特定非営利活動促進法施行細則

平成27年6月30日 訓令甲第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年6月30日 訓令甲第30号
令和3年7月1日 訓令甲第24号
令和4年4月1日 訓令甲第15号