○白川町スモールビジネスチャレンジ交付金交付要綱

平成27年7月30日

訓令甲第33号

(通則)

第1条 白川町スモールビジネスチャレンジ交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この交付金は、白川町で暮らす女性の「しごと」に対する意識の向上を図り、小さなビジネスの実践をとおして町内における女性の活躍の場を増やし、もって男女共同参画の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この交付金の交付対象者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。

(1) 3人以上のグループであって、町内に住所を有する女性の数がグループ全体の2分の1以上であること。

(2) 町又は商工会等が行う女性の就業又は起業に関する講座等に参加した者が代表者であること。

(交付対象事業及び額)

第4条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)の内容、これに係る経費及び交付金の額は、別表のとおりとする。

2 交付対象事業の実施により利益が出た場合は、交付対象者の収入とするものとする。

(交付金の申請等)

第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書にグループの構成員名簿を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付金の決定及び通知等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付金の交付の決定を行い、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付対象事業の変更承認申請)

第7条 申請者は、申請後において交付対象事業の内容の変更をしようとする場合は、あらかじめ事業変更の承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、交付金の交付に係る事業が完了したときは、実績報告書により、速やかに町長に報告しなければならない。

(額の確定)

第9条 町長は、前条の報告があったときは内容を審査し、交付条件に適合すると認めたときは交付額を確定し、確定通知書により実施主体に通知するものとする。

(交付金の交付請求等)

第10条 申請者は、交付額の確定後、交付請求書を町長に提出するものとする。

2 交付金の交付は、原則として精算払いとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、概算払いができるものとする。

(様式等)

第11条 第5条から前条に係る様式は、白川町補助金等交付要綱(平成9年白川町訓令乙第1号)に定める様式に、適宜修正を加えて使用するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年8月1日から施行し、平成27年度の予算から適用する。

(制度の見直し)

2 この要綱による制度の実施期間は、令和6年3月31日までとし、令和2年度末までの活用状況及び成果を勘案し、制度の見直しを検討するものとする。

(令和2年3月25日訓令甲第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象事業の内容及び経費

交付金の額等

会議、講演会、研修、視察、各種企画の研究及び小さなビジネスの実践に係る経費等で、次に掲げる経費

(1) 謝金(講師や専門家への謝礼)

(2) 旅費・費用弁償

(3) 消耗品費・原材料費

(4) 食糧費(会議等)

(5) 印刷製本費

(6) 通信運搬費

(7) 手数料

(8) 使用料及び借上料

(9) 備品購入費

(10) その他事業実施に必要と認める経費

当該対象経費。ただし、予算の範囲内で1事業につき年20万円を限度とする。また、同一事業に対する助成年限は2年を限度とする。

白川町スモールビジネスチャレンジ交付金交付要綱

平成27年7月30日 訓令甲第33号

(令和2年4月1日施行)