○白川町職員人事評価実施規程
平成27年12月25日
訓令乙第11号
(総則)
第1条 白川町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員及び暫定再任用職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者等)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 前期 毎年4月1日から9月30日まで
(2) 後期 毎年10月1日から翌年3月31日まで
2 前項の評価期間において人事評価を受けることができなかった職員及び町長が特に必要と認める職員については、町長が定める期間において人事評価を実施する。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれの評価の結果に応じた記号又は数字(以下「評語」という。)を付し、当該能力評価又は当該業績評価の結果を評価点数で表すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 1次評価者は、被評価者について、評語を付し評価点数で表すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 1次評価者は、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の開示を実施した日の翌年度の4月1日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長が対応する。
3 前項の苦情相談で解決が図られない場合の苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申告は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限りすることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、連絡調整会議を設けるものとする。
2 連絡調整会議の構成員は、課長会議に参加する職員とする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行し、平成27年12月2日から適用する。
附則(令和5年12月15日訓令乙第12号)
この訓令は、令和5年12月15日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年8月1日訓令乙第8号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 教育委員会以外の評価者 | 教育委員会の評価者 | ||
第1次評価者 | 第2次評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 | |
課長会議に出席を命じられた課長級職員 | 副町長 | 副町長 | ||
教育主幹 | 教育長 | |||
園長以外の保育士 | 所属園長 | 教育課長 | ||
総務課の職員 | 総務課長 | |||
上記以外の職員 | 所属課長 | 総務課長 | 教育課長 | 教育長 |
備考
1 課長会議とは、白川町庁議設置規程(令和5年白川町訓令乙第2号)第2条で規定する会議をいう。
2 評価者が、被評価者をより正確に評価できると判断される者があるとき、又は休暇、休職、停職等の事由により公正な評価を行うことができないと認められるときは、別に評価者を指定することができる。