○白川町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成28年3月15日
訓令甲第1号
白川町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成27年訓令甲第35号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この要綱は、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「運用」という。)、岐阜県農業振興事業補助金交付要綱(平成18年3月31日付け農政第294号岐阜県農政部長通知)及び白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
ア 田 土地改良事業が完了している地区にある田。ただし、未完了の地区であっても、共同管理が確約されている場合は対象とする。
イ 畑 土地改良事業の完了、未完了にかかわらず、すべての茶園
(2) 勾配 運用に従い算定した傾斜
(3) 急傾斜農地 勾配が20分の1以上の田又は15度以上の畑
(4) 緩傾斜農地 勾配が100分の1以上20分の1未満の田又は8度以上15度未満の畑
(5) 対象地域 交付金の対象となる地域
(6) 協定代表者 集落協定の代表者又は個別協定の代表者
(7) 農業生産活動 耕作放棄地の防止活動、水路・農道等の管理活動
(8) 多面的機能を増進する活動 国土保全、保健休養、自然生態系の保全活動
(9) 共同取組活動 協定参加者の合意の下に協力して行う農業生産活動等及び多面的機能を増進する活動等
(対象地域)
第3条 対象地域は、白川町全域とする。
(対象農用地)
第4条 対象農用地は、対象地域のうち農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存する1ha以上の一団の農用地(集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の一団の農用地の合計面積が1ha以上である場合を含む。また、一団の農用地であっても傾斜が異なる農用地で構成される場合等に、当該一団の農用地の一部を対象とすることができる。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 急傾斜農地
(2) 町長の判断により対象となる農用地
(ア) 集落営農組織が整備されている田
(イ) 土地改良事業が完了している畑
イ 高齢化率及び耕作放棄率が高い農用地として、次の(ア)~(ウ)のいずれにも該当する農用地
(ア) 急傾斜農地及び緩傾斜農地以外の団地
(イ) 農業従事者の高齢化率40%以上であること。
(ウ) 耕作放棄率が田で8%以上、畑で15%以上であること。
(交付金額)
第5条 交付金の単価は、別表第1に規定する。
(集落協定における交付金の使途)
第7条 交付金の交付を受けた集落協定の代表者は、当該交付金のおおむね2分の1以上を次に掲げる経費に用いるよう努めるものとし、残りの交付金を協定農用地の耕作者の耕作面積の割合に応じて分配するものとする。
(1) 農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の集落マスタープランの将来像を実現するための活動に対する経費
(2) 水路、農道等の維持・管理等集落の共同取組活動に要する経費
(3) 集落協定に基づき農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費
(4) 交付金の積立て及び繰越し
(5) 事務費、会議費その他町長が認める経費
(交付対象等)
第8条 交付金の交付を受けようとする協定代表者は、運用第7の4に基づき、協定等の認定を受けなければならない。
(交付金の返還)
第9条 交付金の交付を受けた協定代表者(以下「交付決定者」という。)が、要領に定める返還要件の規定に該当することが明らかになった場合は、速やかに返還の手続きを行うものとする。
(交付金の経理及び帳簿等の保管)
第10条 交付決定者は、当該交付金の交付に係る事業の経理等についての帳簿は他と区分して備えるものとし、証拠書類と共に交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年度交付金から適用する。
附則(令和2年10月1日訓令甲第48号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行し、令和2年度予算から適用する。
別表第1(第5条関係)
交付単価
地目 | 区分 | 勾配 | 交付単価 (10a当たり) |
田 | 急傾斜地 | 20分の1以上 | 21,000円 |
緩傾斜地 | 20分の1未満100分の1以上 | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜地 | 15度以上 | 11,500円 |
緩傾斜地 | 15度未満8度以上 | 3,500円 |
別表第2(第6条関係)
加算措置(10aあたり)
加算区分 | 棚田地域振興活動加算 | 超急傾斜農地保全管理加算 | 集落協定広域化加算 | 集落機能強化加算 | 生産性向上加算 |
加算額 | 10,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |