○白川町生ごみ処理機等設置補助金交付要綱
平成28年3月31日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみの減量化対策として、家庭から出る生ごみの自家処理を推進するため、生ごみ処理機等(以下「処理機」という。)の購入に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することに関して、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる処理機は、土中の微生物等を利用して自然発酵させる処理容器又は電気等の動力を利用して処理するもので、自家処理用に購入したものとする。
2 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有し、処理機を自身が所有する町内の居宅に設置した者であって、申請者及び同一世帯の世帯員が町税及びこれに準ずる納付金を完納している者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付は、1世帯1台までとし、その額は、処理機の購入金額(消費税含む。)の2分の1以内(千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。ただし、補助金額が20,000円を超えるときは、20,000円とする。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金は、白川町が発行する地域振興券により、申請者に交付するものとする。
(補助金の交付申請書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、購入から6月以内に生ごみ処理機等設置補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 前条の規定による交付決定を受けた者は、地域振興券を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(監督)
第9条 町長は、補助金の交付目的を達成するため必要と認めたときは、当該補助金を受けている者に対し、職員を派遣して処理機の設置及び管理の状況について調査し、指導させることができる。
(補助金の交付の取消)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和5年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月8日訓令甲第25号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。