○白川町創業支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白川町の産業の振興及び活性化を図るとともに、移住及び定住に寄与することを目的として、町内で創業する小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)又は従業員の居住する寮を整備する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小模企業者をいう。)に対し、予算の範囲内において白川町創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業を営む個人若しくは法人の小規模企業者又は法人の中小企業者をいう。

(2) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。

(3) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合

 事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と日本標準産業分類の大分類が異なる業種の事業を開始する場合

 町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合

(4) 従業員用寮 町内において、法人の中小企業者が従業員の居住を目的として整備する住宅をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内で創業する者のうち次の各号に掲げるすべての要件に該当する者又は従業員用寮を整備する者とする。

(1) 代表者又は1名以上の従業員が、創業の日(法人にあっては会社設立の日、法人以外にあっては開業の日。以下同じ。)に町内に住所を有する者であること。

(2) 町内に事業所を設置し、3年以上継続して事業を行う見込みがある者であること。

(3) 許認可等を必要とする業種の創業にあっては当該許認可を受けている者であること。

(4) 白川町商工会の会員となり、継続的に経営指導を受ける者であること。

2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。

(1) 創業しようとする事業が別表第1に掲げる業種の場合

(2) 町内で創業する者にあっては補助対象者及び同居の家族に、従業員用寮を整備する者にあっては当該法人に町税及びこれに準ずる納付金に滞納がある場合

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を実施する場合

(4) 他の者が行っていた事業を継承して実施する場合

(5) 白川町暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は、暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接関係者である場合

(6) その他町長が適切でないと判断する場合

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、別表第2に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。ただし、当該事業について、他の補助制度等で補助金を受けている事業については、補助対象としない。

2 別表第2に掲げる各事業のうち、同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限り(従業員用寮整備支援事業を除く。)とする。この場合において、当該事業が1年度を超えて実施される場合は、次年度においても当該年度に交付した補助金に係る補助対象経費を除く経費について、補助対象として補助金の交付をすることができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2に定める額とし、同一事業者に対する補助金(従業員用寮整備支援事業を除く。)の総額は、100万円を限度とする。

2 従業員用寮整備支援事業に対する同一事業者の補助金の額は、同一会計年度において200万円を限度とする。

3 第1項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(認定申請)

第6条 認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、あらかじめ補助対象事業に係る白川町創業支援事業補助金認定申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の概要(様式第2号)

(2) 補助金申請額積算根拠(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(認定通知)

第7条 町長は、前条の規定による認定申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、白川町創業支援事業補助金認定通知書(様式第4号)により、認定しないことを決定したときは、白川町創業支援事業補助金不認定通知書(様式第5号)により、認定申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により認定の決定をする場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次の各号に定める書類を添えて白川町創業支援事業補助金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金申請額積算根拠(様式第3号)

(2) 誓約書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに交付決定の可否を行い、白川町創業支援事業補助金交付決定通知書(様式第8号)又は白川町創業支援事業補助金不交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(変更申請)

第10条 交付申請者は、申請内容を大幅に変更するときは、白川町創業支援事業補助金変更申請書(様式第10号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

(実績報告)

第11条 第9条に規定する補助金の交付決定を受けた者は、事業終了後30日を経過した日又は当該決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、白川町創業支援事業補助金実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、白川町創業支援事業補助金確定通知書(様式第12号)により交付申請者に補助金の額の確定を通知するものとする。

2 町長は、実績報告書を審査の上、要件を満たさないと判断したときは、交付決定を取り消すことができる。

(補助金の請求及び交付)

第13条 交付申請者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、速やかに白川町創業支援事業補助金交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるとき、当該補助金を受けた事業者が補助金交付完了後3年以内に事業所を廃業若しくは町外へ移転若しくは撤退したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(現地調査)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象となった工事及び購入した備品等について現地調査を行うことができる。

(補助事業の経過確認)

第16条 補助金の交付を受けた者は、創業した年度から3年度の間に限り、各年度ごとに財務諸表等を町長に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、施行の日から4年以内に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成29年6月29日訓令甲第28号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年9月1日訓令甲第42号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令甲第34号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(1) 農業

(2) 林業

(3) 漁業

(4) 狩猟業

(5) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)

(6) 娯楽業のうち風俗関連営業

(7) 競輪、競馬等の競争場又は競技団

(8) パチンコホール

(9) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場

(10) 芸ぎ業

(11) 場外馬券売場及び場外車券売場

(12) 競輪競馬等予想業

(13) 芸ぎ周旋業

(14) 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。)

(15) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの

(16) 易断所及び観相業

(17) 相場案内業

(18) 病院

(19) 一般診療所

(20) 歯科診療所

(21) 助産業及び看護業

(22) 歯科技工所

(23) 獣医業

(24) 学校(学校法人が経営するもの)

(25) 法律事務所及び特許事務所

(26) 公証人役場、司法書士事務所及び土地家屋調査士事務所

(27) 公認会計士事務所及び税理士事務所

(28) 社会保険労務士事務所

(29) 通訳案内業

(30) 不動産鑑定業

(31) 行政書士事務所

(32) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体

(33) LLP(有限責任事業組合)

(34) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項及び第5項に規定するもの

(35) その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

※日本標準産業分類に準拠するものとする。

別表第2(第4条、第5条関係)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助率

補助限度額

補助対象期間

(1) 事業所開設支援事業

創業を目的として、用地の購入、事業所の建設、改修、備品の購入等事業所開設に係る整備を行う事業。ただし、補助対象経費が50万円以上となる事業に限る。

(1) 事業所の購入・建設費

(2) 事業所の改修費

(3) 設備、備品購入費(消耗品等は除く。)

(4) その他事業開始に係る経費

2分の1以内

100万円

交付決定に定める事業開始日から創業の日(法人にあっては実際に開業した日)まで

(2) 事業所賃借支援事業

創業を目的として、事業所の賃借を行う事業

(1) 事業所の賃借料(駐車場代を含む。ただし、貸主が補助対象者の三親等内の親族である場合を除く。)

2分の1以内

月額3万円

創業の日(法人にあっては実際に開業した日)から12カ月以内

(3) 雇用促進支援事業

創業を目的として、事業所の雇用促進を行う事業

(1) 事業実施に必要な直接人件費(申請者、役員を除く。)

10分の10以内

月額1万円

創業の日(法人にあっては実際に開業した日)から12カ月以内

(4) 従業員用寮整備支援事業

従業員が居住するための寮整備を行う事業

(1) 町内に住所を有する又は有する見込みの従業員が居住するための寮を町内施工事業者により整備した場合の当該経費(1つの部屋を多数の従業員が共同して利用する場合は、当該部屋を1戸とみなす。)

3分の1以内

整備した寮の戸数

1戸から3戸まで

50万円

4戸以上

100万円

補助金認定通知の日から従業員用寮の整備完了の日まで(1建物につき1回限り)

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白川町創業支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年3月31日 訓令甲第15号
平成29年6月29日 訓令甲第28号
平成29年9月1日 訓令甲第42号
令和2年6月1日 訓令甲第34号
令和4年4月1日 訓令甲第15号