○白川町女性職員躍進推進委員会設置要綱

平成28年2月29日

訓令乙第7号

(設置)

第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条の規定に基づき、白川町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、白川町女性職員躍進推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討を行うものとする。

(1) 行動計画案の策定に関すること。

(2) 行動計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価に関すること。

(3) 行動計画の変更に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、課長会議の構成員と専門監をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には総務課長、副委員長には企画課長をもって充てる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、委員会に出席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

白川町女性職員躍進推進委員会設置要綱

平成28年2月29日 訓令乙第7号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年2月29日 訓令乙第7号