○白川町高齢者等居場所づくり整備事業補助金交付要綱
平成28年7月29日
訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域でいきいきとした生活を送ることができるよう、自由に集い、交流することを通じて、高齢者の孤立化や閉じこもり等を防止するために、地域の集会場や老人クラブハウスのほか、空き家等を整備して高齢者等の居場所づくりを行う団体に対し、予算の範囲内において白川町高齢者等居場所づくり整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体等 住民組織、NPO法人、ボランティア団体、地域団体をいう。
(2) 地域介護予防活動 高齢者を対象に、運動機能の向上や認知症・閉じこもり予防、栄養改善、口腔機能向上を目的とした活動及び高齢者の交流、生きがい・社会参加促進につながる活動で、かつ、非営利的に高齢者を主とし子どもや障害者、地域住民間の交流も含めた活動を年間30回以上実施するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、町内で地域介護予防活動を実施できる団体等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に該当するものとする。
(1) コミュニティ・カフェの整備
(2) 体育施設の整備
(3) その他高齢者の居場所づくりにつながるもので、町長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、別表に定める白川町高齢者等居場所づくり整備事業の活動に要する費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金は、初年度1回限りの交付とし、次に掲げる額を上限とする。
(1) 事業の立ち上げに係る経費 500,000円
(2) 事業の運営に係る経費 200,000円
(1) 事業計画(様式第2号)
(2) 団体の概要調書(様式第3号)
(3) 事業収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(審査及び通知)
第8条 町長は、計画書を受理したときは、その内容を審査し、白川町高齢者等居場所づくり整備事業計画審査決定通知書(様式第5号)により、速やかに対象団体に通知するものとする。
(補助金の交付決定)
第10条 前条の規定による申請を受けたときは、町長は、更にその内容を審査し、適当と認めたものについては、すみやかに交付決定通知を行うものとする。
(申請内容の変更)
第11条 補助金交付申請内容に係る主要な変更及び補助対象経費の変更をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第12条 事業完了後は、規則第13条の規定により、次に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 事業収支精算書(様式第6号)
(3) 対象事業に要した経費を証するもの
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助対象団体が、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
(白川町老人生きがい施設等整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 白川町老人生きがい施設等整備事業補助金交付要綱(昭和61年)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 費目 | 内容 |
事業の立ち上げに係る経費 | 備品購入費 | 机、イス、その他利用者の交流に必要な備品 |
施設整備費 | バリアフリー化等施設の改修費 | |
その他 | 町長が必要と認める経費 | |
事業の運営に係る経費 | 報償費 | 講師・指導者への謝礼 |
旅費 | 講師・指導者の活動場所までの交通費及び宿泊費 | |
需用費 | 文具・用紙代、賄材料費、送迎用ガソリン代、参加募集チラシ・ポスターの作成費、光熱水費、施設の修繕料 | |
役務費 | 参加募集の案内・活動資料の送料、くみ取料、保険料 | |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機器等の借上料 | |
その他 | 町長が必要と認める経費 |