○白川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年2月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、白川町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集方法)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員として推薦及び募集する方法は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

(担当区域)

第3条 推進委員の担当区域は、次の表のとおりとする。

区域名

区域に含まれる地区

白川

白川地区 泉野地区 中野地区

白川北

大山地区 坂ノ東地区

蘇原

切井地区 赤河地区 三川地区

黒川

南黒川地区 東黒川地区 北黒川地区 西黒川地区

佐見

佐見地区

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他その職務を適正に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 白川町内に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者も妨げない。

(2) 白川町の職員でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有しない者

(推薦手続等)

第5条 推進委員の推薦の手続は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦 農業者等3人以上が連名し、当該農業者等の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦するものとする。

(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦するものとする。

(3) 前2号に規定する推薦書は、農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(募集手続等)

第6条 一般募集の応募者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第7条 農業委員会長は、推進委員の推薦及び募集にあたっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日(4週間)とし、次に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 担当窓口における閲覧及び配布

(2) 出張所における配布

(3) 町広報紙及びホームページへの掲載。ただし、第11条の規定による推進委員の補充については、町広報紙による周知をしないことができる。

(4) 掲示場(白川町公告式条例(平成13年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(5) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会長が適当と認める方法

(被推薦者及び応募者の公表等)

第8条 農業委員会長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、町の担当窓口及びホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会長が必要と認める事項を公表するものとする。

(候補者の評価)

第9条 農業委員会長は、第4条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者(以下「候補者」という。)の総数が条例第2条第2号に定める推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、白川町農業委員会の委員の会議(以下「会議」という。)において候補者の評価を行うものとする。

2 会議は、第3条に規定する担当地域の推進委員の定数及びその候補者について審査し、候補者の評価を行うものとする。

3 会議は、候補者の評価にあたり、被推薦者及び応募者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。

4 会議は、候補者の評価にあたり、候補者の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。

5 会議の評価は、白川町農業委員会会議規則(昭和32年農業委員会規則第1号)の規定に基づき行うものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会長は、会議での評価の結果に基づき、推進委員を委嘱する。

(推進委員に欠員が生じた場合の補充)

第11条 推進委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年2月13日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)