○白川町資金の管理及び運用に関する基準
平成29年3月22日
訓令乙第1号
(目的)
第1条 この訓令は、白川町会計管理者(以下「会計管理者」という。)が保管する歳計現金、歳計外現金、基金及び一時借入金(以下「資金」という。)について、必要な事項を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金の管理及び運用することを目的とする。
(担当者の基本的遵守事項)
第2条 資金の管理及び運用に当たる会計管理者は、その在任期間中において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあっても利益相反行為をしてはならない。
(2) 日常的な管理業務において、金融機関の自己開示情報の整理や新聞、放送等の第三者情報の把握に努めるものとする。
(管理運用の基本原則)
第3条 資金の管理及び運用にあたっては、次の基本原則に従うものとする。
(1) 元本の安全性の確保を最重要視し、資金の元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管及び運用を行うとともに、預金については金融機関の経営の健全性に十分留意する。
(2) 支払い等に支障をきたさないよう必要な資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、流動性を確保する。
(3) 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、また、効率的な資金調達に努める。
(4) 資金の管理及び運用における金融機関、証券会社等の選定にあたっては、「引合(入札)方式」及び「相対取引」によることとし、金利の動向や即時性、一つの金融商品や金融機関等への集中の排除などを考慮して選定するものとする。
(歳計現金の管理及び運用)
第4条 歳計現金は、支払いに対応する準備金であることから、会計管理者は町長部局・教育委員会その他の機関から翌月の収支予定を収集し資金の需給を把握する。
2 収納された歳計現金は、原則として指定金融機関の普通預金口座にすべて入金することにより管理する。
3 支払資金の状況により一時的に資金に余裕が生じた場合は、会計管理者は、最も確実かつ有利な方法により1年以下の定期性預金で運用する。
4 前項の運用にかかる金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。
(歳計外現金の管理及び運用)
第5条 歳計外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。
(基金の管理及び運用)
第6条 基金は、指定金融機関、収納代理金融機関及び町長が認める金融機関の普通預金又は定期性預金で管理するものとする。毎年度、金融商品、金融機関の選定、中途解約等の可否等について基金管理運用計画を策定し町長と協議をするものとする。ただし、年度途中で基金管理運用計画に変更が生じた場合は、速やかに協議をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期性預金より債券での運用が安全かつ有利であると認められる時は、債券で運用することができるものとする。ただし、流動性確保の観点から、債券で運用できる範囲は、毎年度、基金管理運用計画で定める。
3 債券で運用を行う場合は、白川町債券運用指針(平成29年訓令乙第2号)を遵守する。
4 会計管理者が保管すべき基金は、定額運用基金を除いて一括運用を行い、事務の簡素化を図るとともに、予期せぬ基金取崩しに基金全体で対処するものとする。
5 運用収益は、財政調整基金に代表して受け入れるものとし、収益の配分は、年1度12月末時点の基金残高の割合で案分し、年度末までに財政調整基金から各基金に振り替えるものとする。1月以降に収益の異動があった場合は、財政調整基金で調整するものとする。
(金融機関の選定)
第7条 資金の運用にあたっては、次の条件を満たす金融機関を選定するものとする。
(1) 自己資本比率が、国際統一基準を適用する金融機関にあっては8パーセント以上、国内基準を適用する場合にあっては4パーセント以上であること。
(2) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級を満すこと。
2 運用期間中に前項各号の要件を満たすことができなくなった場合又は下記事項に抵触した場合は速やかに預貯金等を解約し、元本を保全する。
(1) 町の公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされないとき。
(2) 他の金融機関に比較して、情報開示の内容が著しく劣り、あるいは改善が見られないとき。
(3) 前2号のほか、会計管理者が求めた事項に対して明確な説明がなされないとき。
(基金に係る定期性預金等の中途解約等)
第8条 基金に係る資金の運用中に次の掲げる事由に該当したときは、定期性預金の中途解約、又は債権の中途売却を行うことができるものとする。
(1) やむを得ない事情により支払準備金の確保ができなくなったと認められるとき。
(2) 現に運用する金融商品より有利な金融商品が他にあると認められるとき。
(3) 運用する金融機関が前条第1項の選定条件を満たさなくなったとき、又は満たさなくなるおそれがあると認められるとき。
(一時借入金の管理)
第9条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。
(委任)
第10条 この基準で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令乙第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。