○白川町地域児童クラブ事業補助金交付要綱
平成29年5月1日
訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の健全育成を図るため、白川町内において事業所又は地域住民が主体となって活動する団体等が実施する地域児童クラブに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において地域児童クラブとは、昼間保護者が仕事等で監護することができない児童を対象に、一定の施設において指導者の下、指導を行うことをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、地域児童クラブの実施に要する経費とし、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度町長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、白川町地域児童クラブ事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更する場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(実績報告)
第9条 決定者は、事業完了後、速やかに白川町地域児童クラブ事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、白川町地域児童クラブ事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(概算払又は前金払の請求)
第12条 決定者は、概算払又は前金払による補助金の交付を受けようとするときは、白川町地域児童クラブ事業補助金(概算払・前金払)請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部を返還させることができる。
(書類及び帳簿等の整備並びに保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第26号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日訓令甲第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第3条関係)
補助対象経費区分 | 補助対象経費内訳 |
賃金 | 指導員賃金 |
報償費 | 謝礼金 |
旅費 | 費用弁償、普通旅費 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費 |
役務費 | 電話料、郵便料、手数料、保険料 |