○白川町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年6月1日

訓令甲第27号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、日常生活において支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続していくために必要となる多様な主体による生活支援及び介護予防の基盤整備を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、白川町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の運営の一部を、町が適当と認めた社会福祉法人等(以下「運営者」という。)に委託することができるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う運営者との契約により、別に定めるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営

(コーディネーターの配置)

第4条 町長は、生活支援体制の整備を推進するため、次に掲げる要件を満たす者をコーディネーターとして配置する。

(1) 地域における助け合いや高齢者の生活支援に関する活動等に従事した実績がある者

(2) 地域の公共的活動の視点を持ち、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整ができる者

(3) コーディネーターが属する組織の利益によることなく、公平かつ公正な視点をもって活動に従事できる者

(コーディネーターの活動内容)

第5条 コーディネーターは、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域に不足するサービスの創出等資源開発に関すること

(2) 関係者間の定期的な情報共有及びネットワーク構築に関すること

(3) 支援ニーズと取組のマッチングに関すること

(4) サービス・支援の担い手となるボランティア等の養成に関すること

(5) 日常生活圏域に準じた協議体の設置及び運営の検討に関すること

(協議体の設置)

第6条 町長は、情報共有並びに連携及び地域で協働する基盤づくりを推進するため、全町を対象とする協議体を設置する。

2 協議体は、コーディネーター及び次の各号に掲げるものの代表等が参画する。

(1) 地区福祉会役員

(2) 公益関係者

(3) 福祉関係者

(4) 保健医療関係者

(5) 行政関係者

(6) 生活支援サービスの提供主体等

(協議体の所掌事項)

第7条 協議体は、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること

(2) 地域ニーズ及び地域資源の把握に関すること

(3) 企画、立案及び方針の策定に関すること

(4) 情報提供に関すること

(会議)

第8条 協議体の会議は、保健福祉課長が招集し、主宰する。

2 協議体は、必要に応じて日常生活圏域で次の各号に掲げる者が参画する会議を行うことができる。

(1) 地区福祉会役員

(2) 介護支援を行う者

(3) 家事援助を行う者

(4) 一般介護予防(交流サロン等)を行う者

(5) 外出支援を行う者

(6) 配食・配送を行う者

(7) 見守りや安否確認を行う者

(8) 健康相談を行う者

(9) その他町長が必要と認める者

3 協議体は、必要があると認めるときは、第6条第2項及び前項に掲げる以外の者の出席を求め、意見若しくは説明又は資料等の提供その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通して知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議体の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年11月1日訓令甲第33号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

白川町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年6月1日 訓令甲第27号

(令和3年11月1日施行)