○白川町庁舎整備検討委員会設置要綱

平成29年7月1日

訓令甲第31号

(設置)

第1条 白川町庁舎の建設に関し、庁内において検討を重ねてきた成果をもとに、庁舎整備の基本的な考え方を多方面の関係者で審議するため、白川町庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討及び協議を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 庁舎建設に係る基本的事項に関すること。

(2) 庁舎建設の候補地に関すること。

(3) 庁舎の建設規模に関すること。

(4) その他庁舎建設に関し必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町内団体の代表者等

(3) 公募による町民

(4) 町職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条各号に掲げる事項について検討及び協議が終了した日までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

1 この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

白川町庁舎整備検討委員会設置要綱

平成29年7月1日 訓令甲第31号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年7月1日 訓令甲第31号