○白川町中小企業者研修支援事業補助金交付要綱

平成29年8月1日

訓令甲第33号

(目的)

第1条 この要綱は、町内における中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)の事業主又はその従業員が、総合的な経営管理又は技術に必要な知識を学ぶため、公的な機関及びこれに準ずる機関等で受講する研修(以下「各種研修等」という。)の経費に対し、予算の範囲内において白川町中小企業者研修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 白川町商工会の会員であること。

(2) 本町に住所を有すること。

(3) 個人にあっては本人及び同居の家族、法人にあっては当該事業所が町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこと。

(4) 各種研修等の受講者が本町の住民であり、かつ、その経費を負担していること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、各種研修等の受講に要する経費(交通費及び宿泊費を除く。)とする。

(交付金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、受講者1人当たり2万円を限度とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、受講者1人に対して1年度当たり1回限りとし、一の事業所において対象者に交付される補助金の総額が1年度当たり10万円を超えない範囲で行うものとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町中小企業者研修支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書兼実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 各種研修等の内容を明らかにする書類

(2) 各種研修等を修了したことを証する書類の写し

(3) 補助対象経費の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、白川町中小企業者研修支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(請求)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに白川町中小企業者研修支援事業補助金請求書(様式第3号)により、町長に請求しなければならない。

(交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(返還等)

第9条 町長は、虚偽その他不正な申請により補助金の交付決定若しくは交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付を受けた補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年8月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町中小企業者研修支援事業補助金交付要綱

平成29年8月1日 訓令甲第33号

(令和4年4月1日施行)