○白川町自伐林家型森林整備事業実施要領
平成29年8月1日
訓令甲第38号
(目的)
第1条 この要領は、国庫補助事業等の対象とならない中小規模森林において、意欲ある中小規模森林所有者が行う森林整備に要する経費に対し、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)、岐阜県自伐林家型地域森林整備事業実施要領(平成29年4月12日付け森第69号林政部長通知。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、この要領の規定に基づき予算の範囲内において補助金を交付することにより、担い手の確保及び森林の公益的機能の回復と向上を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、次の各号のいずれかに定めるものとする。
(1) 白川町内に山林を有する者(所有面積が50ha以上の者を除く。以下「森林所有者」という。)であって白川町内に住所を有する者
(2) 森林所有者から委託を受けた町内事業者
(3) その他町長が必要と認める者
(採択基準)
第3条 採択基準は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画を策定していない森林であって、以下の要件を満たすものを補助対象とする。
(1) XII齢級以下の森林であって、保育間伐又は利用間伐(搬出材積が1haあたり10m3以上)を行うもの
(2) 各施行地の面積が0.05ha以上であって、かつ、1件の申請に係る施行地面積の合計が0.1ha以上あること。
(3) 利用間伐については、伐採木の搬出材積を証明する書類があるもの
(4) 森林整備事業地の伐採届が提出され、採択前着工がされていないこと。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、県が定める標準単価に事業量を乗じた額の2分の1以内の金額とする。ただし、森林所有者が測量・調査等を委託した場合(委託したことが委託契約書等の書面により確認できる場合に限る。)に限って、1件の申請に係る施行地面積の合計に県が定める標準単価を乗じた額の2分の1以内の金額を加算することができる。
2 利用間伐であって、東濃ヒノキ白川市場協同組合へ搬出する場合に限り、前項の補助金に搬出材積に応じて1m3あたり2千円を加算することができる。
(補助金の採択承認)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、白川町自伐林家型森林整備事業採択承認申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 箇所位置図(森林計画図に施行箇所を記載したもの)
2 事業の採択については、搬出間伐を優先するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 確認野帳(様式第6号)
(3) 施業図(様式第7号)
(4) 箇所位置図(様式第8号)
(5) 事業実施前、実施後の写真
(6) 搬出材積を証明する書類等の写し(利用間伐の場合に限る。)
(7) 委託契約書等の写し(委託の場合に限る。)
3 事業実施主体は、複数の施行地(複数の森林所有者による場合を含む。)に係る補助金の交付申請及び受領について、一括して行うことができるものとする。この場合、交付申請に係る書類等において、各施行地に係る記載内容を明確に区分できるようにする。
(補助金の清算)
第9条 森林所有者から委託を受けた事業実施主体が受託事業を清算するときは、受託事業費から補助金を差し引いて清算することができる。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年8月1日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。