○白川町ふるさと応援寄附金活用事業交付金交付要綱
平成29年9月1日
訓令甲第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内外の多くの賛同者の協力を得て町内の地域活性化活動を支援するため、白川町ふるさと応援寄附金(以下「応援寄附金」という。)を活用した交付金を交付することに関し必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者は、町内で地域活性化、まちづくり及び社会貢献的な活動を行う本町に事業所又は活動拠点を有する団体(法人格を有する団体を除く。)又はNPO法人とする。
(1) 町税及びこれに準ずる納付金の滞納があるとき。
(2) 宗教活動、政治活動、選挙活動若しくはこれらの団体の宣伝活動を行うとき又は公益を害するおそれのあるとき。
(3) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員である者が、団体活動に関与しているとき。
(対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、次のいずれかに該当し、事業実施後の成果が確認できる事業とする。
(1) 白川町第6次総合計画の基本目標及び基本施策に該当する事業
(2) 町の施策と共同又は連携が可能な事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(1) 団体の構成員のみを対象とする事業
(2) 営利を目的として取り組む事業
(3) 事業費の総額が30万円に満たない事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適切でないと認める事業
(事業の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、応援寄附金の目標額及び募集期限を定めて、ふるさと応援寄附金活用事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、次に掲げる状況となった場合の応援寄附金の使途について、美濃白川ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱(平成27年訓令甲第21号)第4条第1項第1号から第4号までに掲げる事業の中からあらかじめ選択するものとする。
(1) 事業の実施を取りやめる場合
(2) 応援寄附金が目標額を超え余剰金が出た場合
3 認定申請書の提出期限は、事業を開始する月の2月前までとする。
(対象経費及び目標額)
第5条 補助対象経費は、事業の実施に係る総事業費とする。ただし、当該事業に対して他の助成を受けている場合は、交付対象経費から当該助成費を除いた額を対象とする。
(1) 団体の維持運営に係る経費(補助対象事業と明確に区分ができない経費を含む。)
(2) 前条第1項に基づく申請をした日の前に執行した事業に係る経費
(3) 団体の構成員に対する食糧費及び謝礼
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
3 目標額は、補助対象経費の6分の10を乗じた額とし、千円未満の端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。
(対象事業の決定及び通知)
第6条 町長は、認定申請書を審査の上、補助対象事業の認定の可否を決定し、ふるさと応援寄附金活用事業認定・不認定通知書(様式第2号。以下「事業認定等通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(対象事業内容の変更)
第7条 事業認定等通知書を受理した申請者のうち当該事業が対象事業と認定された者(以下「認定事業者」という。)は、認定申請書に記載した事業内容を変更しようとするときは、ふるさと応援寄附金活用事業変更申請書(様式第3号。以下「事業変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業変更申請書を審査の上、変更後の事業内容が対象事業の趣旨が変わる等、寄附をしようとする意思決定に影響を及ぼすと認められるときは、認定事業者に事業変更申請書の内容を修正させることができる。
(対象事業の周知)
第8条 町長は、補助対象事業として認定した事業について、応援寄附金の使途及び目標額を町のホームページその他町長が適当と認める媒体へ掲載し、当該事業への賛同を求めるものとする。
3 掲載の期間は、当該事業への寄附額が目標額に達したときまでとし、最長で1年とする。
(交付金の額等)
第9条 交付金の額は、目標額又は事業に賛同する者からの応援寄附金の寄附額のうち、いずれか少ない額に10分の6を乗じた額とする。ただし、交付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 同一の団体への交付金の交付は、年度内1回を限度とし、通算して5回に限る。
(交付金額の通知)
第10条 町長は、認定事業者への交付金の額が確定したとき又は募集期限に達したときは、ふるさと応援寄附金活用事業交付金交付可能額通知書(様式第4号。以下「交付可能額通知書」という。)により通知するものとする。
(交付の申請)
第11条 交付可能額通知書を受理した認定事業者は、速やかにふるさと応援寄附金活用事業交付金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支計算書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 認定事業者は、交付申請をしないときは、その理由を付して書面により申出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第12条 町長は、交付申請書を審査の上、交付金の交付額を決定し、ふるさと応援寄附金活用事業交付金交付決定通知書(様式第6号。以下「交付決定通知書」という。)により認定事業者に通知するものとする。
(交付決定前の事前着手)
第13条 認定事業者は、交付金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、ふるさと応援寄附金活用事業事前着手申請書(様式第7号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(補助要件を満たさない場合の措置)
第14条 認定事業者は、交付決定を受けた事業が補助要件を満たさなくなったときは、直ちに、ふるさと応援寄附金活用事業交付金取下げ申出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定を取り消すものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定及び交付金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な申請により交付金の交付を受けたとき。
(3) 事業を実施しない又は事業の要件を満たさないとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(実績報告)
第16条 認定事業者は、当該事業が完了した日から起算して30日を経過する日までに、ふるさと応援寄附金活用事業実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書及び請求明細書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の交付請求)
第17条 認定事業者は、実績報告書の提出とあわせてふるさと応援寄附金活用事業交付金交付請求書(様式第12号)を提出するものとする。
2 交付金は、原則として精算払いとする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払いができるものとする。
(交付金の返還)
第19条 町長は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、ふるさと応援寄附金活用事業交付金返還命令書(様式第14号)により、認定事業者に交付金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第16号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年6月27日訓令甲第33号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。