○白川町プロジェクト実証交付金交付要綱
平成29年11月15日
訓令甲第43号
(趣旨)
第1条 白川町の将来を担う人材の育成と地域の活性化を図るため、団体又は個人等が行うまちおこしの実証事業に対し、予算の範囲内において白川町プロジェクト実証交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この交付金の交付対象者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。
(1) 地域の課題解決のための事業又は地域資源を活用した事業を行う者であること。
(2) 町が実施する人材育成事業又は研修に参加した個人若しくは参加した者が所属する団体であること。
(交付対象経費)
第3条 交付金の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(交付金の額等)
第4条 交付金の額は、交付対象経費の合計額以内の額とし、100万円を限度とする。
2 交付金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 交付金の交付は、交付対象者1人若しくは1団体に対して1年度当たり1回限りとする。
4 交付対象事業の実施により利益が出た場合は、交付対象者の収入とするものとする。
(交付金の申請等)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付金の決定及び通知等)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付金の交付の決定を行い、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付金の交付等)
第7条 交付決定を受けた者(以下「実施主体」という。)は、交付金の支払を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付金の交付について必要と認められる場合は、概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第8条 実施主体は、交付金の交付に係る事業が完了したときは、実績報告書により、速やかに町長に報告しなければならない。
(額の確定)
第9条 町長は、前条の報告があったときは内容を審査し、交付条件に適合すると認めたときは交付額を確定し、確定通知書により実施主体に通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年11月15日から施行し、平成29年度の予算から適用する。
(制度の見直し)
2 この要綱による制度の実施期間は、令和3年3月31日までとし、令和2年度末までの活用状況及び成果を勘案し、制度の見直しを検討するものとする。
附則(令和2年3月31日訓令甲第17号)
この訓令は、令和2年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
費目区分 | 経費の内訳 | |
1 報償費 | 講師への謝礼 | |
2 旅費 | 交通費、宿泊費など移動に付随して発生する経費 | |
3 需用費 | ||
(1) 消耗品費 | 比較的短期間のうちに減耗する物品、短期間又は一度の使用で消費される物品の購入 事務用品、資料代、用紙代 | |
(2) 印刷製本費 | 文書、帳簿、写真の現像、報告書、チラシ等の作成にかかる経費 | |
(3) 燃料費 | 自車で研修・調査に行った際の燃料代(片道30km以上) | |
4 役務費 | 物品の運送代、郵送代及び電話代などの経費、保険代 | |
5 使用料・貸借料 | 機械や会場の借料、及びリース料、レンタル料 | |
6 備品購入費 | 比較的長期間にわたって使用できる工具、機材などの購入費 | |
7 委託料 | 事業活動を推進するため、外部に発注する経費 | |
8 整備費 | ||
(1) 修繕費 | 既存の備品等の修繕にかかる経費 | |
(2) 工事費 | 事業活動のため必要な工事にかかる経費 | |
9 その他 | 町長が事業実施に必要と認める経費 |