○白川町太陽光発電設備設置事業の指導に関する要綱
平成30年3月30日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町における太陽光発電設備の設置事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附帯設備をいう。
(2) 設置事業 発電設備の設置(設置後の運営含む。)を行う事業をいう。ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の屋根又は屋上に設置するものを除く。
(3) 設置区域 発電設備の有無にかかわらず設置事業を実施しようとする区域(設置事業を行うに必要な区域及び発電設備の稼働に際して維持管理や保守に必要な区域を含む。)をいう。
(4) 事業者 設置事業を実施しようとする者及び運営しようとする者をいう。
(5) 地元自治会等 設置区域に係る自治会その他の関係者をいう。
(適用を受ける事業)
第3条 この要綱の適用を受ける設置事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、白川町土地開発指導要綱(平成3年訓令甲第1号)第3条第1号に規定する開発行為等に該当する場合は、同要綱の規定に従うものとし、この要綱は適用しない。
(1) 設置区域の土地の面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの
(2) 施工済又は施工中の設置事業と一体をなすと認められる設置事業で、その設置区域の土地の面積の合計が1,000平方メートル以上となるもの
(事業者の責務)
第4条 事業者は、設置事業を計画するに当たり、生活環境に影響を及ぼす恐れのある範囲内の地元自治会等に対し、あらかじめ、計画の内容、工事施行方法等を周知し、調整を図っておくものとする。
2 事業者は、関係法令を遵守するほか、設置区域及びその周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分に配慮するとともに、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)の防止に努めるものとする。
3 事業者は、設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき、又は地元自治会等と紛争が生じたときは、自己の責任においてこれを解決するとともに、再発防止のための措置を講ずるものとする。
(届出書)
第5条 事業者は、設置事業に着手する日の50日前までに、太陽光発電設備設置事業届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 太陽光発電設備設置事業概要書(様式第2号)
(2) 事業者を証明する書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)
(3) 地元自治会等への周知状況等を記した書面
(4) 隣接する土地所有者等の同意書
(5) 設置区域内の土地の権利を有する者への周知状況等を記した書面
(6) 位置図(縮尺1/50,000以上)
(7) 公図の写し(設置区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等を記入すること。)
(8) 土地利用計画平面図(縮尺1/1,000以上)
(9) 造成計画平面図(縮尺1/1,000以上)
(10) 造成計画断面図(縮尺 縦1/100以上 横1/1,000以上)
(11) 流量計算書
(12) 排水計画平面図(縮尺1/1,000以上)
(13) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)
(14) その他町長が必要と認める書類
3 太陽光発電設備設置事業届出書の提出は、正副2通とする。
4 町長は、太陽光発電設備設置事業届出書を受理したときは、その内容を審査し、当該事業者と第7条に規定する事前協議が整った後、その副本を当該事業者に送付するものとする。
2 太陽光発電設備設置事業変更届の提出は、正副2通とする。
(事前協議)
第7条 町長は、前2条のいずれかの届出書を受理したときは、関係法令の規定に基づき当該事業者と事前協議を行うものとする。
(廃止、中断及び再開の届出)
第8条 事業者は、設置事業を廃止し、又は工事を2月以上中断し、若しくは中断した工事を再開しようとするときは、速やかに太陽光発電設備設置事業廃止、中断、再開届(様式第4号)をもって町長に届け出るものとする。この場合において、当該事業者は、あらかじめ、地元自治会等との調整を図っておくとともに、事故等の防止に必要な防災措置等を講ずるものとする。
(完了届)
第10条 事業者は、設置事業が完了したときは、速やかに太陽光発電設備設置事業完了届(様式第6号)に、当該設置事業の現場の写真及び出来高平面図を添付して町長に届け出るものとする。
(指導)
第11条 町長は、事故等の防止のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に設置事業にかかる工事に着手しているものについては、この訓令の施行の日から起算して6月を経過する日までに工事が完了する場合は、この訓令は適用しない。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。