○白川町公共交通地域部会活動交付金交付要綱
平成30年4月1日
訓令甲第8号
(通則)
第1条 白川町公共交通地域部会活動交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この交付金は、町の公共交通対策事業で組織する地域部会(以下「部会」という。)の運営に関し、必要な経費を予算の範囲内で交付することにより、部会組織の育成強化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、部会の事務局(以下「事務局」という。)とする。
(交付対象経費)
第4条 交付金は、次に掲げる経費に充てることができる。
(1) 部会の運営に係る経費
(2) 部会で主催する各種事業及び研修会に係る経費
(3) その他部会の運営上必要となる諸費
2 交付金の対象となる経費の区分は、別表のとおりとする。
(交付の申請等)
第5条 事務局は、交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付金の交付の決定を行い、交付決定通知書により事務局に通知するものとする。
(交付金の交付等)
第7条 事務局は、交付金の支払を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付金の交付について必要と認められる場合は、概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第8条 事務局は、交付金の交付に係る事業が完了したときは、実績報告書により、速やかに町長に報告しなければならない。
(額の確定)
第9条 町長は、前条の報告があったときは内容を審査し、交付条件に適合すると認めたときは交付額を確定し、確定通知書により事務局に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付額の確定に際し、交付済みの交付金に余剰金が生じた場合は、必要と認められる範囲で次年度への繰越額を承認して確定することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付金の対象となる経費の区分 |
(1) 報償費 (2) 旅費・費用弁償 (3) 消耗品費・原材料費 (4) 食糧費 (5) 印刷製本費 (6) 通信運搬費 (7) 手数料 (8) 使用料及び借上料 (9) 備品購入費 (10) 負担金 (11) その他事業実施に必要と認める経費 |