○白川町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成30年4月1日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(対象者)

第2条 支援チームが支援する対象者は、町内に在住し、在宅で生活する40歳以上の者であって、次の各号のいずれかの基準に該当するもの(以下「支援対象者」という。)とする。

(1) 認知症が疑われるが、認知症疾患の臨床診断を受けていない者

(2) 認知症疾患の臨床診断を受けているが、継続的な医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者

(3) 認知症疾患の臨床診断を受け、医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(組織)

第3条 支援チームは、認知症サポート医1人及び専門職2人以上をもって組織する。

2 認知症サポート医は、国が定める認知症サポート医養成研修を受講した医師とする。

3 専門職は、次の各号の要件のすべてに該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療又は保健若しくは福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験3年以上を有する者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、かつ、試験に合格した者又はその者の行う講習を受講した者

(業務)

第4条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発推進事業

(2) 認知症初期集中支援の実施

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第5条 町は、医療、保健及び福祉に関わる関係者等から構成される関係者認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置し、支援チームの設置及び活動状況を検討する。

(守秘義務)

第6条 支援チームのチーム員は、この事業を通して知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 支援チームの庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

白川町認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成30年4月1日 訓令甲第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 訓令甲第9号