○白川町スクールバスの住民利用に関する条例
平成30年9月21日
条例第27号
白川町スクールバスの住民利用に関する条例(平成30年条例第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の交通の確保及び公共の福祉の増進を図るため、町立小中学校の児童生徒及び町立保育園の保育園児(以下「児童生徒等」という。)が通学通園、学校教育活動及び保育園活動行事等(以下「通学通園等」という。)に使用するバス(以下「スクールバス」という。)を利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次条に定める運行区域において、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により、スクールバスを有償で運行する。
(運行区域)
第3条 前条の規定による運行区域は、次のとおりとする。
便名 | 運行区域 |
蘇原便 | 蘇原地区~白川地区 |
黒川便 | 黒川地区~白川地区 |
白川北便 | 白川北地区~白川地区 |
佐見便 | 佐見地区~白川北地区 |
(運行管理)
第4条 町長は、スクールバスの運行及び車両管理に関する業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定により委託された者は、スクールバスを常に良好な状態において管理し、スクールバスの利用者(以下「利用者」という。)の安全を確保するとともに、目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。
(利用者の遵守義務)
第5条 利用者は、町長又は委託を受けた者(以下「管理者」という。)が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。
2 管理者は、利用者が前項の指示に従わないときは、スクールバスを利用させないことができる。
(使用料)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により利用者(通学通園等の対象となる児童生徒等を除く。)から使用料を徴収する。
2 使用料の徴収等については、白川町コミュニティバス条例(平成30年条例第26号)第4条から第7条の規定を準用し、使用料の額については、同条例別表に掲げる通勤通学バスを適用する。
(損害賠償)
第7条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、スクールバス又はその附属品を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 利用者が第5条第1項の義務を怠った場合に生じた損害については、町は、その責めを負わない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの利用に関し必要な事項は、町長が教育委員会と協議して別に定める。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。