○白川町新規就農相談員の設置に関する規則
平成30年7月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町において新規に農業を行おうとする者等の円滑な就農と安定した経営及び農業技術の向上を図るため、白川町新規就農相談員(以下「就農相談員」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 就農相談員は、就農希望者及び新規就農者に対し次の業務を行うものとする。
(1) 農業技術及び農業経営等に関する相談活動
(2) 農地及び住居等の相談活動
(3) その他必要な支援活動
(任命及び任期)
第3条 就農相談員は、地域農業に精通した者を町長が任命し、任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(費用弁償)
第4条 就農相談員が第2条に規定する業務のため旅行したときは、白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第15号)に定めるところにより費用弁償を支給する。
(服務)
第5条 就農相談員は、関係機関及び他の相談員と連携を密にしなければならない。
2 就農相談員は、その職務を遂行するに当たって、関係する要綱及び要領等に従わなくてはならない。
3 就農相談員は、その職務を行った場合は遅滞なく町長に報告するものとする。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。