○白川町コミュニティバス条例施行規則

平成30年9月21日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、白川町コミュニティバス条例(平成30年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(乗車券の発行)

第2条 白川町コミュニティバスの乗車券、回数券及び定期券(以下「乗車券等」という。)は、様式第1号から様式第3号のとおりとする。

(乗車券等の販売)

第3条 乗車券等は、白川町役場、白川町町民会館、町内出張所のほか町長が定める場所で販売するほか、販売を委託することができるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を減額し、又は免除するものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するもの 2分の1

 満6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している者で、満15歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人

 療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療養手帳の交付を受けている者及びその介護人

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人

 からまでに掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(2) 次の又はのいずれかに該当するもの 全額

 満6歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者

 その他町長が適当と認める者

2 前項第1号オ又は同項第2号イの規定により減免を受けようとする者は、白川町コミュニティバス使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、白川町コミュニティバス使用料減免決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知しなければならない。

4 前項の規定により減免を受けた者は、使用料を納付する際に当該決定通知書を提示しなければならない。

(法令等の準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び旅客自動車運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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白川町コミュニティバス条例施行規則

平成30年9月21日 規則第15号

(平成30年10月1日施行)