○白川町コミュニティバス条例施行規則
平成30年9月21日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、白川町コミュニティバス条例(平成30年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(乗車券等の販売)
第3条 乗車券等は、白川町役場、白川町町民会館、町内出張所のほか町長が定める場所で販売するほか、販売を委託することができるものとする。
ア 満6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している者で、満15歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人
ウ 療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療養手帳の交付を受けている者及びその介護人
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人
ア 満6歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者
イ その他町長が適当と認める者
4 前項の規定により減免を受けた者は、使用料を納付する際に当該決定通知書を提示しなければならない。
(法令等の準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び旅客自動車運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。