●白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成30年9月29日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯の住環境の向上及び定住人口の増加を図るため、住宅の修繕等を行う者に対し、予算の範囲内において白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白川町補助金等交付規則(平成9年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に居住している子育て世帯(15歳に到達する日以後の最初の3月31日までにある者(以下「義務教育修了前の者」という。)とその者を監護する者とが同居する世帯又は妊婦を有する世帯をいう。以下同じ。)の世帯主若しくは世帯主と同居又は1年以内に同居する予定の2親等以内の子育て世帯の親族であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(2) 世帯員全員が過去に補助金の交付を受けていないこと。
(3) 世帯員全員に町税の滞納がないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、自己の居住のために町内に存する一戸建て住宅について、子育てにおける住環境改善のために行う次のいずれかに掲げる工事とする。
(1) 子育てにおける快適性の向上を図る工事(内装工事・断熱性能向上工事・段差解消工事など)
(2) 住宅内での子どもの安全性の向上を図る工事(防犯対策工事・転落防止柵設置工事など)
(3) 子育てステージの変化に伴う改修工事(間取り変更工事など)
(1) 専ら居住の用に供する部分以外の工事
(2) 建築後1年を経過していない住宅に係る工事
(3) 町内に事業所を有しない法人又は町内に居住しない個人事業者が行った工事
(4) 自己又は自己の経営する法人において行った工事。ただし、町長が補助対象工事として妥当と認めた場合は、この限りでない。
(5) 過去に他の公費による補助金の対象となった住宅に係る工事
(6) 補助対象経費が150万円未満の工事
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施のために直接要する費用とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 家庭用電化製品等の購入及び設置に係る費用
(2) テーブル、椅子、タンス、カーテン等の家具類の購入及び設置に係る費用
(3) 太陽光発電設備の設置工事費
(4) 門、塀、カーポート、植栽等の工事費
(5) 設計図書の作成その他諸手続に係る費用
(6) その他町長が適切でないと判断する費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、50万円とする。
2 同一世帯員として住民基本台帳に登録されている義務教育修了前の者がある場合は、一人につき10万円を加算する。
(1) 工事計画書(様式第2号)
(2) 実施計画図
(3) 工事費内訳書
(4) 工事着手前の写真
(5) 工事を行う住宅の位置図
(6) 工事請負契約書又は見積書の写し
(7) 妊婦を有する子育て世帯にあっては、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の写し
(8) 町税及びこれに準ずる納付金の納付状況調査同意書(様式第2号の2)
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付条件)
第8条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするときは、白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業変更承認申請書(様式第5号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業完了期日変更報告書(様式第7号)により遅滞なく町長に報告しなければならない。
(4) 工事竣工後は、転勤等やむを得ない事情があると町長が認める場合を除き、10年以上継続して居住しなければならない。
(補助対象事業の着手)
第10条 補助対象事業の着手は、補助金の交付決定後に行わなければならない。
(帳簿等の整備)
第11条 規則第22条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、補助対象事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(実績報告)
第12条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第11号)
(2) 実施計画図(申請時と変更がない場合は不要)
(3) 工事費内訳書(申請時と変更がない場合は不要)
(4) 工事完了後の施工箇所の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(他の補助金との関係)
第15条 他の公費による補助を受けて行う工事は、この事業の対象としない。ただし、当該工事と補助対象事業が明確に切り分けられる場合であって、当該工事に係る補助の対象とならない部分についてはこの限りでない。
(補助金の返還等)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過する前に町外へ転出したとき。
(2) 補助金の交付対象となった住宅を、補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過する前に売却又は譲渡したとき。
(3) 提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(1) 5年以内のときは、補助金の全額
(2) 5年を超え6年以内のときは、補助金の10分の5の額
(3) 6年を超え7年以内のときは、補助金の10分の4の額
(4) 7年を超え8年以内のときは、補助金の10分の3の額
(5) 8年を超え9年以内のときは、補助金の10分の2の額
(6) 9年を超え10年未満のときは、補助金の10分1の額
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行し、平成30年4月1日以降に着手した工事から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に工事に着手しているものについては、第10条の規定は適用しない。
(制度の見直し)
3 この要綱は、施行の日から4年以内に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成31年3月29日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和6年4月1日訓令甲第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱に関する経過措置)
3 この訓令の施行日前に、白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱による交付決定を受けた者については、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。