○白川町私的二次救急医療機関運営費補助金交付要綱
平成31年4月1日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町における救急医療体制を確保するため、白川町内の私的二次救急医療機関の救急体制の確保に要する費用の一部を補助することに関し、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に所在する医療機関で、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。
(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、救急病院として岐阜県知事が告示した医療機関で、特別交付税措置の対象となるものとする。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定により岐阜県が策定した傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準において、医療機関リストに掲載されている医療機関
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象者が、補助実施年度の前年度中に救急隊により搬送された町内に住所を有する傷病者を受け入れた人数に13,000円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める日までに、白川町私的二次救急医療機関補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 救急医療の受入れ体制の概要及び受入人数を示した書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(2) 長期にわたって救急業務の受け入れができないとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
2 前項の規定により、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金があるときは、町長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。