○白川町空家等対策協議会設置要綱

令和元年10月1日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置する白川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 空家等対策計画の実施に関すること。

(3) 特定空家等に対する認定及び措置に関すること。

(4) その他空家等対策の推進に関し、協議会において必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者

(3) 建築、不動産及び法務関係者

(4) 町職員

(5) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、追加して委嘱する場合の委員の任期は、既に委嘱されている委員の任期の終期までとする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。

2 協議会に副会長を置き、会長が委員の中から指名した者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(謝金)

第8条 第4条第2項第4号以外の委員及び前条第2項の規定により出席を求めた者には、予算の範囲内で謝金を支給することができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

白川町空家等対策協議会設置要綱

令和元年10月1日 訓令甲第26号

(令和元年10月1日施行)