○白川町空家等対策協議会設置要綱
令和元年10月1日
訓令甲第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置する白川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に関すること。
(3) 特定空家等に対する認定及び措置に関すること。
(4) その他空家等対策の推進に関し、協議会において必要と認めること。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 地域住民
(2) 学識経験者
(3) 建築、不動産及び法務関係者
(4) 町職員
(5) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、追加して委嘱する場合の委員の任期は、既に委嘱されている委員の任期の終期までとする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。
2 協議会に副会長を置き、会長が委員の中から指名した者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。