○白川町附属機関及び懇話会等に関する指針
令和元年12月10日
訓令乙第12号
(趣旨)
第1条 この指針は、白川町(以下「町」という。)における附属機関及び懇話会等(以下「附属機関等」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この指針において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより町が設置する機関をいう。
2 この指針において「懇話会等」とは、法律又は条令の規定に基づかず、要綱等により町民、関係行政機関、関係団体、学識経験者等から意見を聴取し、町政に反映させることを主な目的として開催する会議、会合等(懇話会、懇談会、協議会等の名称の如何を問わない。)をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
(1) 町職員(関係行政機関の職員を含む。)のみで構成するもの
(2) 関係行政機関、関係団体との連絡調整を主な目的とするもの
(3) イベント等を実施するために組織するもの
(4) 特定の事業等に係る事業者等の選考を主な目的とするもの
(5) その他この指針の対象として適切でないもの
(身分、報酬の支給等)
第3条 附属機関等の委員の身分、報酬等の支給及び公務災害補償等に関しては、別表に定めるところによる。
(附属機関の設置)
第4条 附属機関は、法律により設置が義務付けられているものを除き、次のいずれにも該当する場合に限り設置するものとする。
(1) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査を行うもの
(2) 他の行政手段又は現に設置している附属機関では、その目的を達成することができないもの
(3) 町民の意見の反映、専門的な知識の導入等が必要な場合であって、個別の意見聴取を行うだけでは不十分であり、かつ公聴会、アンケート等の他の手段で対応することが困難であるもの
2 附属機関の所掌事務が臨時的なものである場合は、当該附属機関の設置期限を設けるものとする。
(附属機関の見直し)
第5条 現に設置している附属機関で、法律により設置が義務付けられているものを除き、次の各号のいずれかに該当する場合については、廃止又は他の附属機関との統合を検討するものとする。
(1) 既に設置目的を達成したもの
(2) 社会経済情勢の変化等により、設置の必要性が低下してきたもの
(3) 活動が著しく不活発なもの
(4) 設置目的、委員構成等が他の附属機関と類似又は重複しているもの
(5) その他行政の効率性の見地から見直しを行うことが望ましいもの
(附属機関の委員の選任)
第6条 附属機関の委員は、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)に定めがある場合を除き、その設置目的に応じて、広く各界各層から選任することとし、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 委員の定数は、原則として20人以内とする。
(2) 委員の一部は、公募により選任するよう努めるものとする。
(3) 女性委員の登用率を高めるよう、その選任に努めるものとする。
(4) 委員は、年齢構成に偏りがないよう配慮し、幅広い年齢層から選任するよう努めるものとする。
(5) 町職員は、法律及び条令に定めがある場合又はその他特別の事情がある場合を除き、委員に選任しない。
(6) 委員の任期は、原則として2年以内とする。
(7) 委員を再任する場合における当該委員の在任期間は、法令等の規定により職指定等で選任されるものを除き、10年を目途とする。
(8) 委員が兼ねることができる附属機関の委員の職の数は、必要最小限とする。
(1) 附属機関の審議、調査等の内容に密接な関係を有する団体等の代表者又はこれに準ずると認められる者であって、実質的な審議、調査等を行う上で欠くことができないとき。
(2) 附属機関の審議、調査等の内容に不可欠かつ卓越した専門的知識又は経験を有している等の理由により、他の者に替えることができないとき。
(懇話会等の運用)
第7条 懇話会等に関する要綱等の制定及び実施に関し、附属機関であるとの誤解を招かないよう次の各号に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) 懇話会等は、定足数及び議決方法などを定めないものとし、会議体としての意思を表明し、又は意思決定の手続きを行わないこと。
(2) 懇話会等の名称については、「審議会」、「審査会」、「調査会」等を用いないこと。
(3) 懇話会等の目的及び活動内容については、「審議」、「審査」、「調査」、「諮問」、「答申」、「建議」等の表現を用いないこと。
(4) 懇話会等の検討結果については、「答申」及び「建議」の表現を用いず、「報告」、「提言」又は「意見」の表現を用いること。
2 懇話会等の委員の選任に関しては、前条の規定を準用する。
(補足)
第8条 この指針の運用に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この指針は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この指針の施行の日における既存の附属機関等については、この指針の施行の日から令和2年3月31日までの間は、なお従前の例により懇話会等を運営することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 附属機関 | 懇談会等 |
発令様式 | 任命又は委嘱 | 文書による通知 |
設置根拠 | 関係法律又は条例 | 要綱等 |
組織形態 | 執行機関の附属機関 | 執行機関の長の私的な諮問機関 |
委員の身分 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の規定による非常勤特別職の地方公務員 | 地方公務員法上の位置付けなし |
報酬等の支給 | 報酬、費用弁償の支給なし 謝金は支給可能 | |
公務災害補償 | 適用なし |