○白川町成年後見支援センター事業実施要綱

令和2年3月10日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町成年後見支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定め、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、要支援者の権利を尊重し、擁護すること(以下「権利擁護」という。)により、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人

(2) 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助

(3) 市民後見人 市民後見人養成研修を修了し、後見等の業務に適切にあたることができる者として町長が認め、白川町市民後見人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は白川町とする。ただし、町長が適切な事業運営が確保できると認めた場合にあっては、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する相談及び手続き支援

(2) 後見人等の支援

(3) 町長申立に関する業務

(4) 市民後見人の養成及び名簿への登録

(5) 市民後見人の活動支援

(6) 成年後見制度に関する広報及び啓発

(7) 可茂圏域権利擁護支援推進協議会並びに成年後見制度関係機関等との連携

(8) その他、センターの運営に関し必要な事業

(対象者)

第5条 事業の対象者は、白川町に在住する者及びそれに準ずる者とする。

(開設場所)

第6条 センターは、白川町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)内に設置する。

(開所時間等)

第7条 センターの開所日は、包括支援センターの開所日とする。

2 センターの開所時間は、包括支援センターの開所時間とする。

(支援検討会議)

第8条 権利擁護又は成年後見人等の選定調整が困難な事案が発生したときは、当該事案への対応方針や支援内容の決定、成年後見人候補者等の選定及び推薦を行うために支援検討会議を開くことができる。

2 支援検討会議は、白川町地域ケア会議設置要綱(平成28年訓令甲第24号)第7条に規定する地域包括ケア推進会議委員をもって構成するものとする。

3 事案の検討にあたり、専門的な知識及び経験等が必要な場合は、委員以外に法務関係者その他の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(運営協議会)

第9条 事業を円滑かつ効果的に実施するため、センターに白川町成年後見支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置き、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 第5条に掲げる事業の実施状況の評価及び監督に関する事項

(2) 事業の適正化及び企画調整に関する事項

(3) その他センターの運営に必要な事項

(運営協議会の委員)

第10条 前条の運営協議会の委員は、白川町介護保険条例(平成12年条例第1号)第5条に規定する介護保険等運営協議会の委員をもって充てるものとする。

(記録及び保存)

第11条 センターに相談のあった内容については、センターにおいて記録し、保存するものとする。

2 前項に規定する記録は、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間保存しなければならない。ただし、長期間の保存を必要と認める場合は、この限りでない。

(秘密の保持)

第12条 センターの職務に従事する者は、利用者及び利用者の親族等関係者の個人情報に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

白川町成年後見支援センター事業実施要綱

令和2年3月10日 訓令甲第4号

(令和2年4月1日施行)